FP2級 過去問
2022年5月
学科 問43
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問題
FP技能検定2級 2022年5月 学科 問43 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- 不動産の売買契約は、契約書を作成しなければその効力を生じない。
- 建物が共有の場合、各共有者は、自己が有している持分を第三者に譲渡するときには、他の共有者の同意は必要としない。
- 買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が代金の一部を支払った後でも、売主は、自らが契約の履行に着手するまでは、受領した代金を返還し、かつ、受領した手付の倍額を買主に現実に提供することにより、契約を解除することができる。
- 同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、所有権移転登記の先後にかかわらず、原則として、売買契約を先に締結した者が当該不動産の所有者となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
「不動産」の問題です。
不動産の売買契約においては、どのように成立するのか、またどのような場合に契約が解除できるのかなどを押さえておきましょう。
不適切。
不動産の売買契約は、契約書がなくても成立します。
お互いの合意で契約は成立しますが、実際にはトラブルを避けるために契約書は作成するのが一般的です。
適切。
建物が共有の場合、自己の持分だけを第三者に譲渡するのに他の共有者の同意は必要ありません。
不適切。
買主が解約手付を交付したあとに代金の一部を支払っているので、すでに契約の履行に着手していることになります。
売主が受領した代金の返還、手付の倍額を買主に提供しても契約の解除はできません。
不適切。
同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、所有権移転登記を先に行った方が当該不動産の所有者となります。
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02
1.不適切
売買契約は、契約書は必要ではなく、口約束で双方が承諾すれば成立します。
とはいえ大きなお金が動く契約のため、
トラブルを防止するためにも契約書を作成することが一般的です。
2.適切
共有物の譲渡や売却は、
自分の持ち分であれば他の共有者の同意なしで自由に処分できます。
3.不適切
解約手付が交付された場合、契約の相手方が契約の履行に着手するまでは、
買主は手付の放棄で、売主は手付の倍額償還によって任意に契約を解除できます。
4.不適切
不動産について二重に売買契約が締結された場合、
先に所有権移転登記をした方が所有権を取得できます。
よって正解は【2】です。
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03
とてもややこしい範囲で難しいですが、今回の選択肢であれば消去法で解答を導き出すことが可能です。
不動産はとても細かい範囲まで問われることがありますが、冷静に覚えている知識を1つずつ消去法で当てはめていくだけでも選択肢が減ります。
特に売買契約に関する規定は、難しい範囲です。
焦らずゆっくり読むことが大切です。
ただし、一度読んですぐに解答が導き出せない時は、後回しにしても良いでしょう。
選択肢の文章も長いため、それだけで時間がかかってしまいます。
不適切
もともと不動産の売買契約に、契約書を作成する義務はありません。
物を買う際に契約書が不必要なのと同じように、不動産でも本来であれば必要ではありません。
しかし実務上一般的に、契約書を作成することで、後々のトラブル回避もできるため、契約書の作成をすることが多いです。
適切
建物がマンションなどの共有の場合、自己が有している持分を第三者に譲渡するときは、他の共有者の同意は必要ありません。
他の共有者の同意がなくても売却できます。
不適切
契約の履行の着手は覚える必要があります。
買主は代金の一部または全部を支払うこと、売主は物件の引き渡しまたは所有権の移転登記をすることです。
この場合、買主が代金の一部でも支払った場合は、契約の履行の着手がなされているため、契約を解除することは不可能です。
もし代金の支払いがなければ、売主は受領した手付金の倍額を支払うことで、契約の解除が可能です。
不適切
同一の不動産について、二重に売買契約がされていた場合は、先に登記した方が当該不動産の所有権を主張できます。
不動産の登記を行うと対抗力があるため、仮に二重契約をされていた場合でも、所有権を主張できます。
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