FP2級 過去問
2022年5月
学科 問44

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問題

FP技能検定2級 2022年5月 学科 問44 (訂正依頼・報告はこちら)

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
  • 普通借地権の設定契約において、居住以外の用に供する建物の所有を目的とする場合、期間の定めがないときは、存続期間は30年となるが、契約で期間を50年と定めたときは、存続期間は50年となる。
  • 普通借地権の存続期間が満了した時点で借地上に建物が存在しない場合、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、従前の契約と同一の条件で契約は更新されたものとみなす。
  • 借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合、借地権者は借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
  • 借地権者は、普通借地権について登記がされていない場合において、当該土地上に借地権者の名義で登記がされている建物が滅失したときは、滅失後3年以内にその旨を当該土地上の見やすい場所に掲示すれば、当該借地権を第三者に対抗することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

不動産」の問題です。

借地権とは、建物の所有を目的とする土地の賃借権と地上権のことです。

借地借家法の普通借地権の存続期間や契約の更新などについて、おさえておく必要があります。

選択肢1. 普通借地権の設定契約において、居住以外の用に供する建物の所有を目的とする場合、期間の定めがないときは、存続期間は30年となるが、契約で期間を50年と定めたときは、存続期間は50年となる。

適切。

普通借地権の契約時の存続期間は30年です。

契約で30年以上に定めることもできますが、30年より短い期間にすることはできません。

選択肢2. 普通借地権の存続期間が満了した時点で借地上に建物が存在しない場合、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、従前の契約と同一の条件で契約は更新されたものとみなす。

不適切。

普通借地権の契約更新は、存続期間満了時に建物がある場合に限ります。

選択肢3. 借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合、借地権者は借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求することができる。

不適切。

建物買取請求権は、借地権の存続期間が満了し、契約の更新がない場合に借地権設定者に時価で建物を買い取るよう請求できる権利です。

しかし、借地権者の債務不履行で契約が解除されば場合には、請求できません。

選択肢4. 借地権者は、普通借地権について登記がされていない場合において、当該土地上に借地権者の名義で登記がされている建物が滅失したときは、滅失後3年以内にその旨を当該土地上の見やすい場所に掲示すれば、当該借地権を第三者に対抗することができる。

不適切。

当該土地上に借地権者名義で登記されている建物があれば、当該借地権を第三者に対抗することができます。

建物が滅失した場合は、当該土地上にその旨を掲示することで、滅失後2年間は第三者に対抗することができます。

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02

1.適切

普通借地権の存続期間は、特約がなければ30年となります。

そのため30年より短い期間の定めは無効です。

2.不適切

借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求した場合、

借地上に建物が存在している場合に限り更新することができます。

3.不適切

借地権の存続期間が満了したときに契約更新をしない場合、

借地人から地主に対して建物の買取を請求できる権利を「建物買取請求権」といいます。

契約の更新をしない場合にのみ有効な契約なので、

契約を解除した場合は行使することができません

4.不適切

借地権の対抗要件は、以下の二つです。

①建物に借地人の登記がなされていること

②借地上に建物が存在していること

建物が滅失したら、対抗要件としても機能しなくなるのが原則ですが、

土地上に掲示をすれば2年間は対抗力が維持されます。

よって正解は【1】です。

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03

借地借家法は頻出ですが、今回の選択肢はあまりにも難しいため、優先的に覚える必要はありません。

借地借家法では他に優先的に覚えるべき箇所があるので、テキスト等で確認しましょう。

不動産の分野は選択肢の文章がとてもややこしく感じる事が多いため、対策と戦略が必要です。

選択肢1. 普通借地権の設定契約において、居住以外の用に供する建物の所有を目的とする場合、期間の定めがないときは、存続期間は30年となるが、契約で期間を50年と定めたときは、存続期間は50年となる。

適切

普通借地権の設定契約の存続期間は30年ですが、それ以上の期間を設定することが可能です。

そのため契約によって期間を50年と定めたときは、存続期間が50年となります。

選択肢2. 普通借地権の存続期間が満了した時点で借地上に建物が存在しない場合、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、従前の契約と同一の条件で契約は更新されたものとみなす。

不適切

普通借地権の存続期間満了時点で、借地上に建物が存在しない場合は、契約の更新はありません

建物が借地上にある場合は、原則として、同一条件で契約が更新されます。

選択肢3. 借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合、借地権者は借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求することができる。

不適切

借地権者の債務不履行により契約が解除された場合、建物買取請求はできません

建物買取請求権とは、契約を更新しない場合、地主に対して借地上の建物を時価で買い取ることを請求できる権利のことです。

しかしこれは契約の更新をしない場合に限るため、債務不履行などの理由では建物請求権を行使できません

選択肢4. 借地権者は、普通借地権について登記がされていない場合において、当該土地上に借地権者の名義で登記がされている建物が滅失したときは、滅失後3年以内にその旨を当該土地上の見やすい場所に掲示すれば、当該借地権を第三者に対抗することができる。

不適切

まず滅失とは、火災や地震、改築のための取壊しなどによって、建物が借地上から無くなることです。

そして借地権を主張するためには、賃借権の登記をするか、借地上の建物を登記することが条件となります。

選択肢のような場合であれば、物理的に建物が無くなるため借地権も無くなるように感じますが、滅失後2年以内であれば、その旨を当該土地の見やすい場所に掲示することで、借地権の対抗力も維持することができます。

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