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FP2級の過去問 2022年5月 学科 問45

問題

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都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。
   2 .
敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。
   3 .
商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。
   4 .
第二種低層住居専用地域においては、高さが8mを超える建築物を建築することはできない。
( FP技能検定2級 2022年5月 学科 問45 )
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この過去問の解説 (3件)

3

不動産」の問題です。

建築基準法における「接道義務」「容積率」などの内容を問う問題は、よく出題されます。

選択肢1. 建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。

適切。

建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないという決まりがあり、これを接道義務といいます。

選択肢2. 敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。

適切。

容積率とは、建物の延べ面積の敷地面積に対する割合のことです。

前面道路の幅員が12m以上の場合は道路の幅員による制限を受けません。

12m未満の場合は前面道路の幅員に係数(原則として住居系用途地域:4/10、非住居系用途地域:6/10)をかけた数字と指定容積率のうち、いずれか小さい方が上限となります。

選択肢3. 商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。

適切。

「商業地域」「工業地域」「工業専用地域」は、原則として日影規制の対象外です。

選択肢4. 第二種低層住居専用地域においては、高さが8mを超える建築物を建築することはできない。

不適切。

第二種低層住居専用地域においては、高さが10mもしくは12mのうち、当該地域の都市計画で定められた高さを超える建築物を建築することはできません。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

1.適切

敷地に建物を建てる場合、

建築基準法に定められた幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。

2.適切

敷地の前面道路の幅員が12m未満の場合、

その道路幅に定数(地域によって異なる)をかけた数字と、

指定された容積率いずれか小さい方の数値が容積率の上限になります。

3.適切

日影規制とは建築基準法の一つで、

冬至の日を基準としてまったく日が当たらないことのないように建物の高さを制限する規制です。

商業地域、工業地域および工業専用地域は、原則として規制されません。

4.不適切

第2種低層住居専用地域は、

高さが10m(もしくは12m)を超える建物を建てることができません。

「第一種低層住居専用地域」「田園住居地域」でも同様の制限があります。

よって正解は【4】です。

0

比較的出題されやすい範囲ですが、文章が難しくややこしく感じてしまう箇所です。

しかし3級論点も出題されることもあり、文章をよく読むことで得点に繋げることができます。

そしてテキストには各用途地域に関する表も掲載されているものが多いので、見ておくことも大切です。

ざっくりでも良いので、しっかり用途地域をイメージできるようにしておきましょう。

選択肢1. 建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。

適切

建築物の敷地は原則として、幅員が4m以上の道路に2m以上接していなければなりません

これを「接道義務」といいます。

接道義務は3級でも問われる基礎的な範囲ですので、必ず覚えましょう。

選択肢2. 敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。

適切

容積率とは、敷地面積に対する延べ床面積の割合のことです。

そして容積率には「制限」があります。

原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じてたもの」のいずれか低い方の容積率を使用しなくてななりません。

容積率が低いということは、より延べ床面積の割合が小さく、厳しい方を選択するということです。

選択肢3. 商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。

適切

日影規制とは、住居系の用途地域が、中高層の高い建物によって日影ができすぎないようにする規制です。

小さな地域の中に高層ビルが建てられることによって、戸建て住宅などへ日光が当たらないことがないように、居住環境における日照権を確保する規制です。

そしてこれは住居系に配慮するためなので、商業地域・工業地域・工業専用地域は適用対象外となります。

選択肢4. 第二種低層住居専用地域においては、高さが8mを超える建築物を建築することはできない。

不適切

これは高さ制限(絶対高さ制限)のことで、居住環境を確保するための制限です。

そのため、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域おいては、高さが10mまたは12mのうち、都市計画で定められた高さを超える建築物を建築することはできません

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