FP2級の過去問 2022年5月 学科 問46
この過去問の解説 (3件)
「不動産」の問題です。
分譲マンションなどの集合住宅における生活を円滑にするために、区分所有法という法律があります。
「区分所有者」や「専有部分」「共有部分」などという言葉の意味も覚えておきましょう。
適切。
管理者は年に1回以上、集会を招集しなければなりません。
不適切。
集会の招集は、開催日の1週間前までに会議の目的たる事項を示して各区分所有者に通知しなければなりません。
不適切。
重大な変更を伴わない共用部分の変更は、原則として区分所有者および議決権の過半数以上による決議が必要です。
不適切。
規約および集会の決議は、原則として区分所有権を譲り受けたもの(相続人など)に対しても効力があります。
1.適切
管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないと「区分所有法」で定められています。
2.不適切
集会の招集は、開催日の少なくとも1週間前までに、
会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に通知しなければなりません。
3.不適切
集会の決議は、区分所有法または規約に別段の定めがない限り、
区分所有者および議決権の各過半数で決します。
4.不適切
集会の決議は、区分所有者の包括承継人(相続人等)や特別承継人(中古マンションの購入者等)に対しても効力を生じます。
よって正解は【1】です。
区分所有法に関しては、頻出選択肢がありますので、それらは必ず覚えましょう。
特に議決権の割合は、出題されやすいため、分数までしっかり覚えておく必要があります。
適切
区分所有建物の管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければなりません。
不適切
集会の招集通知は、原則として、開催日の少なくとも1週間前までに行わなければなりません。
不適切
ヒッカケに近い問題です。
共用部分の変更を行う際には、原則として区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により集会の議決が必要です。
しかしこれは、形状の著しい変更を伴う場合です。
今回の選択肢は形状の著しい変更を伴わない場合とあるので、これは区分所有者および議決権の過半数で決定する普通決議で行うことが可能です。
分数でもう一つ覚えておくべきことは、建替えは区分所有者および議決権の5分の4以上が必要ということです。
この分数も頻出なので覚えておきましょう。
不適切
集会の決議や規約に関して、原則として、区分所有権を譲り受けた特定承継人に対しても効力を有しています。
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