FP2級 過去問
2022年5月
学科 問47
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問題
FP技能検定2級 2022年5月 学科 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 不動産取得税は、相続や贈与により不動産を取得した場合は課されない。
- 一定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。
- 所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が相続による場合の方が贈与による場合に比べて高くなる。
- 登録免許税は、建物を新築した場合の建物表題登記であっても課される。
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この過去問の解説 (3件)
01
「不動産」の問題です。
不動産を取得すると課税される「不動産取得税」や、所有権の保存登記や移転登記の際に課税される「登録免許税」などに関してはよく理解しておく必要があります。
不適切。
相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されません。
しかし贈与の場合は、贈与税や不動産取得税が課税されます。
適切。
床面積が50m2以上240m2以下(マンションの場合は40m2以上)などの要件を満たす戸建て住宅を新築した場合、1戸につき最高1,200万円を控除することができます。
不適切。
所有権移転登記にかかる登録免許税の税率は、
相続:0.4%
贈与・交換など:2%
相続より贈与の方が高くなります。
不適切。
建物表題登記とは、まだ登記がされていない建物の「所在」「地番」「家屋番号」「所有者の氏名」などを不動産登記簿の表題部に記載することです。
この建物表題登記には登録免許税は課税されません。
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02
1.不適切
相続人が相続した場合、不動産取得税はかかりません。
不動産所得が課税されるのは、売買・新築・増改築・贈与・交換の5つです。
2.適切
建物を新築で取得、または増改築をした場合、
要件を満たすと固定資産税評価額から1,200万円の控除を受けることができます。
3.不適切
所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、
贈与・交換・収用等による場合は2%、相続による場合は0.4%です。
そのため相続の方が贈与よりも低くなります。
4.不適切
新築の物件の場合、「表題登記」という登記をする必要がありますが、
原則、表題登記に登録免許税は課税されません。
よって正解は【2】です。
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03
不動産の取得に係る税金に関する今回の選択肢は相続の分野とも関わるため、しっかり覚えておきましょう。
混乱しやすい範囲なので苦手であれば優先的に覚える必要はありませんが、比較的出題されやすいので覚えておくと得点源となります。
不適切
不動産取得税は、相続や遺贈によって不動産を取得した場合は課されません。
しかし贈与の場合は、課税されます。
〇遺贈→資産を保有している者が亡くなった際に、資産を遺族などに譲ること。受け取る者の確認や同意は必要ない。
〇贈与→生存している間に資産を譲ること。
適切
一定の条件を満たす新築住宅・中古住宅を取得した場合、課税標準額から一定額を差し引く特例があります。
要件を満たす戸建て住宅を新築した場合は、1戸につき最高1,200万円を控除することができます。
要件の1つに床面積があるので、これは一緒に覚えておきましょう。
50㎡以上240㎡以下で、賃貸アパートの場合は40㎡以上240㎡以下です。
不適切
所有者移転登記に係る免許税の税率は、相続の場合の方が贈与の場合と比べると低くなります。
相続の方が、税率が低くなり、納める税金が安くなるというイメージで覚えましょう。
不適切
登録免許税は、建物を新築した場合、表題登記であれば課税されません。
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