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FP2級の過去問 2022年5月 学科 問48

問題

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個人が土地を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下の場合には短期譲渡所得に区分される。
   2 .
土地の譲渡に係る所得が短期譲渡所得に区分される場合、課税短期譲渡所得金額に対し、所得税(復興特別所得税を含む)30.63%、住民税9%の税率で課税される。
   3 .
取得費が不明または実際の取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。
   4 .
相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、被相続人の取得時期がそのまま相続人に引き継がれる。
( FP技能検定2級 2022年5月 学科 問48 )
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この過去問の解説 (3件)

3

不動産」の問題です。

短期譲渡所得と長期譲渡所得は5年が境界線となり、譲渡所得に課税される税率も違います。

選択肢1. 土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下の場合には短期譲渡所得に区分される。

不適切。

短期譲渡所得に区分されるのは、土地や建物を譲渡した日の属する年の1月1日現在で所有期間が5年以内のものです。

選択肢2. 土地の譲渡に係る所得が短期譲渡所得に区分される場合、課税短期譲渡所得金額に対し、所得税(復興特別所得税を含む)30.63%、住民税9%の税率で課税される。

適切。

短期譲渡所得…所得税(復興特別支援税含む)30.63%、住民税9%

長期譲渡所得…所得税(復興特別支援税含む)15.315%、住民税5%

選択肢3. 取得費が不明または実際の取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。

適切。

取得費が不明または譲渡収入金額の5%を下回る場合、譲渡による収入金額の5%概算取得費とすることができます

選択肢4. 相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、被相続人の取得時期がそのまま相続人に引き継がれる。

適切。

贈与や相続により取得した土地を譲渡した場合、被相続人の取得日が相続人に引き継がれます

付箋メモを残すことが出来ます。
2

1.不適切

土地・建物を譲渡した年の1月1日現在で、

所有期間が5年以内のものが「短期譲渡所得」

所有期間が5年以上のものは「長期譲渡所得」に区分されます。

2.適切

短期譲渡所得にかかる税率は、39.63%(所得税30.63%・住民税9%)です。

所得税の中には、復興特別所得税が含まれています。

3.適切

土地や建物の取得費が分からなかったり、

実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、

譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます

4.適切

贈与・相続により取得した土地を譲渡する場合、

取得日は被相続人が土地を取得した日となります。

よって正解は【1】です。

0

不動産の譲渡所得に関する問題は頻出です。

特に今回の選択肢はどれも必ず覚えるべき範囲なので、落とさないようにしましょう。

年数や税率の数字が特に大切です。

選択肢1. 土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下の場合には短期譲渡所得に区分される。

不適切

土地・建物の不動産を譲渡した際の所得については、短期譲渡所得長期譲渡所得があります。

短期譲渡所得は、その土地を譲渡した日の属する1月1日における所有期間が5年以下の場合です。

長期譲渡所得は上記条件で、5年超の場合です。

例えば、2022年10月に不動産を譲渡した場合、2022年1月1日の時点で、所有期間が5年以下か5年超かで譲渡所得の区分が変わります。

選択肢2. 土地の譲渡に係る所得が短期譲渡所得に区分される場合、課税短期譲渡所得金額に対し、所得税(復興特別所得税を含む)30.63%、住民税9%の税率で課税される。

適切

この選択肢は珍しいです。

短期譲渡所得を問うことが少ないので、優先的に覚える必要はありません。

短期譲渡所得に対する税率は、所得税30.63%、住民税9%です。

反対に長期譲渡所得の税率は覚えておきましょう。

所得税15.315%(復興特別所得税含む)、住民税5%で合計20.315%です。

選択肢3. 取得費が不明または実際の取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。

適切

取得費が不明または実際の取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合は、概算取得費を使って譲渡所得の金額の計算をすることができます。

概算取得費は、譲渡収入金額の5%です。

譲渡所得の金額の計算式も必須なので覚えておきましょう。

実技では計算問題も出題されるときがあるので、概算取得費を使って計算もできるようにしておくのも大切です。

譲渡所得=

譲渡収入金額ー(取得費+譲渡費用)

この取得費というのは、不動産を取得した費用のことです。

購入金額というイメージで覚えましょう。

そしてこの取得費の部分に概算取得費を入れて計算をできるようにしましょう。

選択肢4. 相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、被相続人の取得時期がそのまま相続人に引き継がれる。

適切

相続により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間は被相続人(亡くなった人)の取得時期が引き継がれます

10年前に父親が取得した不動産を相続によって取得し、その土地を3年後に譲渡しようとした際の判定するための取得日は、10年+3年で13年となります。

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