FP2級 過去問
2022年5月
学科 問42
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問題
FP技能検定2級 2022年5月 学科 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
土地の価格に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 地価公示法による公示価格は、毎年1月1日を標準地の価格判定の基準日としている。
- 都道府県地価調査の標準価格は、毎年7月1日を基準地の価格判定の基準日としている。
- 相続税路線価は、地価公示法による公示価格の70%を価格水準の目安としている。
- 固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。
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この過去問の解説 (3件)
01
「不動産」の問題です。
土地の価格は「実勢価格」「公示価格」「相続税路線価」「固定資産税評価額」「標準価格」の5種類がよく利用されています。
それぞれ所轄官庁や基準日、発表時期が異なるので、覚えておきましょう。
適切。
公示価格は、毎年1月1日を基準日とし、3月に国土交通省が発表します。
適切。
都道府県地価調査の標準価格は、毎年7月1日を基準日とし、9月に発表されます。
不適切。
相続税路線価は、公示価格の80%を目安としています。
国税庁が毎年1月1日を基準日とし、7月に発表します。
適切。
固定資産税評価額は、固定資産税や不動産取得税等の基準となります。
市町村により3年に一度見直され、3月に発表されます。
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02
土地の価格に関する問題は頻出です。
それぞれの評価の基準日・価格水準は必ず覚えましょう。
発表機関も覚えれば、消去法で解答することが可能です。
テキストにも大きく表で掲載されていることも多いため、必ず穴埋め問題で出題されても解答できるようにしておきましょう。
適切
公示価格は、毎年1月1日を基準日としています。
そして公示価格は国土交通省によって発表されています。
適切
都道府県地価調査の標準価格(基準値標準価格)は、毎年7月1日を基準日としています。
そして基準値標準価格は、都道府県によって発表され、価格水準は公示価格と同じ(100%)です。
不適切
相続税路線価(路線価)は、公示価格の80%を価格水準としています。
そして相続税路線価は、毎年1月1日を基準日とし、国税庁によって発表されています。
適切
固定資産税評価額は、原則として3年ごとに評価替えが行われています。
そして固定資産税評価額は、1月1日を基準日とし、地区町村が発表しています。
価格水準は、公示価格の70%です。
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03
1.適切
公示価格は、国土交通省が地価公示法に基づき選定した地点の毎年1月1日時点の価格を公表します。
2.適切
都道府県地価調査の標準価格は、
各都道府県が毎年7月1日時点の地価の標準価格を判定するものです。
3.不適切
相続税路線価とは、相続税や贈与税の課税標準額を算出する際に基礎となる価格のことで、
公示価格の80%を目安としています。
4.適切
固定資産税評価額とは、固定資産税・都市計画税・登録免許税・不動産取得税などの税額を算出する基礎となる価格のことで、
3年に一度評価替えが行われます。
よって正解は【3】です。
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