FP2級 過去問
2022年5月
学科 問41
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問題
FP技能検定2級 2022年5月 学科 問41 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 不動産の登記記録において、土地の所有者とその土地上の建物の所有者が異なる場合、その土地の登記記録に借地権の登記がなくても、借地権が設定されていることがある。
- 不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。
- 不動産登記には公信力がないため、登記記録を確認し、その登記記録の内容が真実であると信じて取引しても、その登記記録の内容が真実と異なっていた場合、法的に保護されないことがある。
- 公図(旧土地台帳附属地図)は、登記所に備え付けられており、対象とする土地の位置関係を確認する資料として有用である。
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この過去問の解説 (3件)
01
「不動産」の問題です。
借地権や登記に関する問題はよく出題される傾向があります。
適切。
土地の登記記録に借地権の登記がない場合、土地の賃借人は借地上にある自分が所有する建物を登記することで、第三者に借地権を対抗することができます。
不適切。
不動産の登記事項証明書は、だれでも請求することができます。
適切。
公信力とは、真実ではない内容が公に示されている場合、その内容を信じたものの権利取得が認められることをいいます。
不動産登記には公信力はないため、法的に保護されないことがあります。
適切。
土地の区画や地番、形状などが大まかに記されている公図は、登記所に備え付けられています。
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02
不動産の登記や調査についての問題は、出題される範囲が比較的限定的です。
出題されやすい箇所は多くないので、覚えてしまえば得点源となります。
必ず出される選択肢を覚えておくだけでも、消去法で解答できることが多いため、しっかりと押さえておきましょう。
適切
登記記録の権利部には登記義務がありません。
そのため、土地の所有者とその土地の上の建物の所有者が異なる場合でも、借地権が設定されていることがあります。
不適切
不動産の登記事項証明書は、法務局で手数料を支払い、申請書を提出すれば、誰でも交付を請求することができます。
適切
不動産登記には公信力はありません。
公信力とはこの場合、不動産の登記された内容を信じることです。
そのため、登記記録の内容が真実であると信じて取引をしても、その登記記録が真実とは異なっていた場合、法的に保護されないことがあります。
しかし登記記録には、対抗力があります。
対抗力とは、土地などの所有権や抵当権を第三者に主張することです。
とてもよく出題されるので、必ず覚えましょう。
適切
公図は、地図に準じた図面のことで、登記所に備え付けられています。
対象とする土地の位置関係や形状を確認する資料として有用です。
しかし地図と比べて精度は低くなっています。
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03
1.適切
借地権者は、借地権の登記がなくても、
その土地に自分名義で登記された建物を所有していれば、
対抗要件を備えることができます。
2.不適切
不動産の登記事項証明書は、その不動産の利害関係を有する者でなくても、
手数料を支払うことで交付を請求することができます。
3.適切
不動産の登記には公信力がないので、
登記記録の内容が真実と異なっていても、法的保護を受けることはできません。
4.適切
公図は法務局に備え付けられている図面で、
土地の位置や形状を確定するための法的な地図のことです。
よって正解は【2】です。
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