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FP2級の過去問 2022年5月 学科 問52

問題

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親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
25歳以上の者は、配偶者を有していなくても、特別養子縁組により養親となることができる。
   2 .
特別養子縁組の成立には、原則として、養子となる者の父母の同意がなければならない。
   3 .
本人からみて、配偶者の妹は、2親等の姻族であり、親族に該当する。
   4 .
協議離婚後の財産分与について、当事者間に協議が調わない場合、当事者は、原則として、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
( FP技能検定2級 2022年5月 学科 問52 )
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この過去問の解説 (3件)

6

正解はです。

1.不適切

特別養子縁組では、養親は配偶者のいる25歳以上のものである必要があります。

ただし、夫婦のどちらかが25歳以上であれば、もう一方は20歳以上であれば養親になることができます。

2.適切

特別養子縁組の成立には、原則として、養子となる者の実父母の同意が必要です。

ただし、養子となる者の利益を著しく害する理由(実父母による虐待など)がある場合は同意は不要です。

3.適切

民法の第725条で、親族とは

6親等内の血族

配偶者

3親等内の姻族

と定められています。

配偶者の妹は2親等の姻族なので、親族に該当します。

4.適切

財産分与とは、婚姻中に取得した財産を、離婚に際して夫婦で分けることです。

当事者間で協議が調わない場合、離婚から2年以内に家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することができます。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

1が不適切です。

1 .×

特別養子縁組により養親となるには、配偶者のいる方(夫婦)でなければいけません。

夫婦共同で縁組を行うためです。

また、養親になるには25歳以上でなければならず、一方が25歳以上であればもう一方は20歳以上から養親になることができます。

2 .〇

特別養子縁組の成立には、原則として、養子となる者の父母の同意が必要です。

3 .〇

配偶者の妹は、2親等の姻族であり、親族に該当します。

親族の範囲は、「3親等内の姻族」「6親等内の血族」「配偶者」です。

4 .〇

協議離婚後の財産分与について、当事者間に協議が調わない場合には家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。

1

民法における親族に関する問題です。

選択肢1. 25歳以上の者は、配偶者を有していなくても、特別養子縁組により養親となることができる。

不適切

特別養子縁組で養親になる条件は、①25歳以上であること②配偶者がいることの二つです。

ただし、夫婦のいずれかが25歳以上なら、もう一方は20歳以上であれば養親になることができます。

選択肢2. 特別養子縁組の成立には、原則として、養子となる者の父母の同意がなければならない。

適切

特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければなりません。

ただし、父母が意思表示できない状態であったり、父母による虐待・遺棄がある場合などは、同意が不要となることがあります。

選択肢3. 本人からみて、配偶者の妹は、2親等の姻族であり、親族に該当する。

適切

民法の親族は、配偶者と6親等以内の血族と3親等以内の姻族が当てはまります。

配偶者の兄弟姉妹は2親等の姻族なので、親族に該当します。

選択肢4. 協議離婚後の財産分与について、当事者間に協議が調わない場合、当事者は、原則として、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。

適切

財産分与について、当事者間で協議できない場合は、離婚後2年以内であれば、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。

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