FP2級 過去問
2022年5月
学科 問53

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2022年5月 学科 問53 (訂正依頼・報告はこちら)

贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 死因贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。
  • 離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して、社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。
  • 保険契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約に基づき、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、子が母から贈与により取得したものとして贈与税の課税対象となる。
  • 個人が法人からの贈与により取得した金品は、業務に関して受けるものおよび継続的に受けるものを除き、贈与税の課税対象となる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解はです。

1.適切

死因贈与とは、贈与者が死亡してから、事前に取り決めた財産の贈与を行うことです。

贈与という名前ですが、実際には贈与者が死亡後に財産を受け取るので、相続税が課税されます。

2.適切

離婚による財産分与として取得した財産には、通常、贈与税はかかりません

しかし、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮しても多すぎる場合は、多すぎる部分に贈与税が課税されます。

3.適切

・保険契約者(=保険料負担者):

・被保険者:

・保険金受取人:

である生命保険契約の場合、「保険契約者」「被保険者」「受取人」がそれぞれ異なります。

この場合の死亡保険金は「保険契約者(母)」から「受取人(子)」への贈与となるため、贈与税が課税されます。

4.不適切

個人が法人からの贈与により取得した金品は贈与税の課税対象とはなりません

法人と個人が雇用関係にある場合は給与所得、雇用関係にない場合は一時所得として、所得税が課されます

参考になった数4

02

4が不適切です。

1 .〇

死因贈与により取得した財産は、相続税の課税対象です。

2 〇

離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して、社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象となりません。

3 .〇

保険契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約に基づき、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、子が母から贈与により取得したものとして贈与税の課税対象となります。

4 .×

個人が法人からの贈与により取得した金品は、業務に関して受けるものおよび継続的に受けるものを除き、贈与税の課税対象となりません。

この場合はみなし譲渡として、贈与した個人に所得税が課税されます。

参考になった数3

03

贈与税の課税財産に関する問題です。

選択肢1. 死因贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。

適切

死因贈与は、贈与者が死亡した後に行われる贈与のため、相続した財産は贈与税ではなく相続税の課税対象となります。

選択肢2. 離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して、社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。

適切

離婚によって財産分与を受ける場合は、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えるため贈与税が課税されることはありません。

選択肢3. 保険契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約に基づき、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、子が母から贈与により取得したものとして贈与税の課税対象となる。

適切

契約者、被保険者、受取人がすべて異なる場合は、贈与税が課税されます。

契約者と被保険者が同じ場合は相続税契約者と受取人が同じ場合は所得税が課税されます。

選択肢4. 個人が法人からの贈与により取得した金品は、業務に関して受けるものおよび継続的に受けるものを除き、贈与税の課税対象となる。

不適切

個人間の財産贈与では贈与税がかかりますが、法人から個人への財産贈与は、雇用関係がある場合は給与所得雇用関係がない場合は一時所得として所得税がかかります。

参考になった数2