2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2022年5月
問54 (学科 問54)
問題文
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問題
FP技能検定2級 2022年5月 問54(学科 問54) (訂正依頼・報告はこちら)
- 贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までである。
- 贈与税の申告書の提出先は、原則として、贈与者の住所地の所轄税務署長である。
- 贈与税の納付は、贈与税の申告書の提出期限までに贈与者が行わなければならない。
- 贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で5年である。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は4です。
1.不適切
贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。
2月16日から3月15日は、確定申告の期限です。
2.不適切
贈与税の申告書の提出先は、原則として、贈与者ではなく受贈者の住所地の所轄税務署長です。
3.不適切
贈与税の納付は、贈与税の申告書の提出期限までに、贈与者ではなく受贈者が行わなければならなりません。
4.適切
贈与税の納付は、金銭で一時に納めるのが原則です。
一度に納めることが難しい場合、一定の条件の下に5年以内の延納が認められています。
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02
4が適切です。
1 .×
贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。
※確定申告の期限(2月16日から3月15日まで)と混同しないように注意が必要です。
2 .×
贈与税の申告書の提出先は、原則として、受贈者の住所地の所轄税務署長です。
3 .×
贈与税の納付は、贈与税の申告書の提出期限までに受贈者が行わなければなりません。
4 .〇
贈与税の納付について認められる延納期間は、最長5年です。
贈与額が10万円以上で、担保を提供することにより延納が可能です。
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03
贈与税の申告・納付に関する問題です。
不適切
贈与税の申告書の提出期間は、原則贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日です。
所得税の申告期限が2月16日~3月15日なので間違わないよう注意しましょう。
不適切
贈与税の申告書の提出先は、贈与を受けた人(受贈者)の住所を所轄する税務署です。
不適切
贈与税の納付は贈与を受けた人(受贈者)が行います。
適切
贈与税の納税の期限までに金銭納付が困難とする事由がある場合は、5年以内の延納が認められます。
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