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FP2級の過去問 2022年5月 学科 問55

問題

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遺産分割協議に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
遺産分割協議書は、民法で定められた形式に従って作成し、かつ、共同相続人全員が署名・捺印していなければ無効となる。
   2 .
遺産分割協議書は、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に作成し、家庭裁判所に提出しなければならない。
   3 .
遺産を現物分割する旨の遺産分割協議書を作成する際に、一定の場合を除き、遺産の一部についてのみ定めた遺産分割協議書を作成することができる。
   4 .
適法に成立した遺産分割協議については、共同相続人全員の合意があったとしても、当該協議を解除し、再度、遺産分割協議を行うことはできない。
( FP技能検定2級 2022年5月 学科 問55 )
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この過去問の解説 (3件)

5

正解はです。

1.不適切

遺産分割協議書は、遺産をどのように分割するかについて協議し、合意した内容を書面にしたものです。

共同相続人全員が署名・捺印していなければ無効となりますが、形式に関しては特に民法で定められたものはありません。

2.不適切

遺産分割協議書は、作成や提出の期限はありません

なぜなら必ず作成し提出するよう定められているわけではないからです。

3.適切

遺産を現物分割する旨の遺産分割協議書を作成する際に、遺産の一部についてのみ定めた遺産分割協議書を作成することは可能です。

4.不適切

共同相続人全員の合意があれば、適法に成立した遺産分割協議を解除し、あらためて遺産分割協議を行うことができます。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

3が適切です。

1 .×

遺産分割協議書には、民法で定められた形式がありません。

遺産分割協議は、民放とは違う相続割合で財産分割する方法を決める協議のことです。

2 .×

遺産分割協議書の提出に義務はありません。

相続税の申告期限は相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。

3 .〇

相続人全員の合意があれば、遺産の一部についてのみ定めた遺産分割協議書を作成することができます。

4 .×

遺産分割協議は共同相続人全員の合意があれば、再度遺産分割協議を行うことができます。

1

遺産分割に関する問題です。

選択肢1. 遺産分割協議書は、民法で定められた形式に従って作成し、かつ、共同相続人全員が署名・捺印していなければ無効となる。

不適切

遺産分割協議書は形式や書式は特に決まっていませんが、相続人全員の署名と捺印がなければ無効になってしまいます。

選択肢2. 遺産分割協議書は、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に作成し、家庭裁判所に提出しなければならない。

不適切

遺産分割協議書は必ず作らなければならないものではないので、法律上の期限は設けられていませんが、相続税の手続きには期限があるのでなるべく早めに協議を始めるのがよいでしょう。

選択肢3. 遺産を現物分割する旨の遺産分割協議書を作成する際に、一定の場合を除き、遺産の一部についてのみ定めた遺産分割協議書を作成することができる。

適切

遺産分割が2回以上になるときなどは、遺産の一部についてのみ定めた遺産分割協議書を作成することができます。

選択肢4. 適法に成立した遺産分割協議については、共同相続人全員の合意があったとしても、当該協議を解除し、再度、遺産分割協議を行うことはできない。

不適切

共同相続人全員の合意がある場合は、過去に成立した遺産分割協議の解除・再分割協議を行うことができます。

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