FP2級の過去問 2022年5月 学科 問56
この過去問の解説 (3件)
正解は4です。
1.不適切
民法961条により、遺言は15歳から行うことができます。
15歳になれば、単独で遺言をすることができ、法定代理人の同意も不要です。
2.不適切
遺言は自由に撤回することができます。
公正証書遺言を自筆証書遺言によって撤回することも可能です。
3.不適切
遺言による相続分の指定または遺贈によって、相続人の遺留分が侵害されても、遺言は無効とはなりません。
ただし遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害請求により侵害された分の金銭を請求することができます。
4.適切
公平さを保つため、推定相続人やその配偶者、親や子などの直系血族等は証人として立ち会うことはできません。
遺言に関する問題です。
不適切
遺言は15歳以上に達した者であればすることができます。
不適切
新しい遺言書に過去の遺言を撤回する文言を記述すれば、遺言の撤回を行うことができます。
一部撤回の場合は、修正前の文言に二重線を引き、近くに修正文言を入れると撤回が行われたことになります。
不適切
相続人の遺留分が侵害された場合でも、遺言は有効です。
ただし、遺留分を侵害された遺族が遺留分侵害額請求権を行使した場合には、侵害された遺留分に相当する金額を請求することが可能です。
適切
受遺者の配偶者や推定相続人、受遺者の配偶者、親や祖父母などの直系尊属、子どもや孫などの直系卑属はかかわりが深く遺言内容の公正さを保てないので、証人にはなれません。
4が適切です。
1 .×
遺言は、満15歳以上の者で意思決定能力があればできます。
2 .×
元々の遺言書と同じ形式で撤回しなければならないという決まりはありません。
3 .×
法定相続人の遺留分を侵害する遺言であっても、遺言自体は有効です。
遺留分侵害額請求を期限内に行うことにより、遺留分の確保ができます。
4 .〇
公正証書遺言を作成する場合において、遺言者の推定相続人は、証人として立ち会うことができません。
配偶者や直系血族などの受贈者など、遺言の内容に対して利害関係がある人は遺言の証人にはなれません。
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