FP2級の過去問
2022年5月
学科 問57
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問題
FP技能検定2級 2022年5月 学科 問57 (訂正依頼・報告はこちら)
相続税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 法定相続人が相続の放棄をした場合、その放棄をした者の人数を「法定相続人の数」に含めずに、相続税の計算における遺産に係る基礎控除額を計算する。
- すでに死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象とならない。
- 相続開始時の法定相続人が被相続人の配偶者のみで、その配偶者がすべての遺産を取得した場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受ければ、相続により取得した財産額の多寡にかかわらず、配偶者が納付すべき相続税額は生じない。
- 「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をした者に限られ、いわゆる内縁関係にある者は該当しない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1が不適切です。
1 .×
相続税の計算における遺産に係る基礎控除額を計算する際、法定相続人には放棄した者も含めます。
2 .〇
代襲相続人は、相続税額の2割加算の対象となりません。
3 .〇
相続開始時の法定相続人が被相続人の配偶者のみで、すべての遺産を取得した場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受ければ、相続により取得した財産額の多寡にかかわらず、配偶者が納付すべき相続税額は0円です。
4 .〇
相続税における「配偶者」の捉え方について、内縁関係は含まれません。
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02
正解は1です。
1.不適切
相続放棄をすると、被相続人の財産(借金も含めて)を相続することはできません。
ただし、相続税の基礎控除額を計算する際には、相続放棄をした人も法定相続人の数に含めます。
2.適切
相続税の2割加算の対象者は、被相続人の配偶者および一親等の血族以外の人です。
ただし、被相続人の子どもの代わりに孫が代襲相続する場合、相続税法上はその孫を一親等の血族とし、2割加算の対象にはなりません。
3.適切
「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受ければ、相続した遺産の額が1億6,000万円まで、または法定相続分までは、配偶者が納付すべき相続税額は生じません。
4.適切
配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けることができるのは、被相続人と法律上の婚姻関係にある者です。
いわゆる内縁関係にある者は該当しません。
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03
相続税の計算方法に関する問題です。
不適切
相続税の計算上では、相続を放棄した場合でも「放棄はなかったもの」として法定相続人の数に含まれます。
適切
相続税は、以下に該当するような人が相続人の場合、相続税額が2割増になります。
・配偶者でない
・被相続人の一親等の血族(養子を含む子供及び両親のこと)ではない
・被相続人の養子となった被相続人の孫
本来であれば孫は2割加算の対象ですが、子を代襲して相続人となった被相続人の孫は一親等であると考えるため、2割加算の対象外になります。
適切
「配偶者に対する相続税額の軽減(相続税の配偶者控除)」とは、配偶者が相続した課税対象の遺産の額が1億6,000万円まで、もしくは配偶者の法定相続分までであれば、相続税が課税されない制度のことを言います。
つまり相続人が配偶者のみで、すべての遺産を相続する場合には、遺産の額にかかわらず相続税は発生しません。
適切
「配偶者に対する相続税額の軽減(相続税の配偶者控除)」の対象となる配偶者は、被相続人と婚姻届を提出していた者だけで、事実婚などの内縁関係にある者は対象外です。
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