FP2級の過去問
2022年5月
学科 問58
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問題
FP技能検定2級 2022年5月 学科 問58 (訂正依頼・報告はこちら)
相続税における上場株式および取引相場のない株式の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格と、その課税時期の属する月以前3ヵ月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額のうちいずれか高い価額によって評価する。
- 会社規模が小会社である会社の株式の価額は、純資産価額方式、または類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式のいずれかによって評価する。
- 類似業種比準価額を計算する場合の類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3ヵ月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いもの、または課税時期の属する月以前3年間の類似業種の平均株価のいずれかを選択する。
- 配当還元方式による株式の価額は、その株式の1株当たりの年配当金額を5%の割合で還元した元本の金額によって評価する。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は2です。
1.不適切
上場株式の相続税評価額は
・課税時期の最終価格
・課税時期の月の毎日の最終価格の平均
・課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均
・課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均
のうち、いずれか低い金額によって評価します。
※課税時期とは、被相続人が死亡した日のことです。
2.適切
会社規模が小会社である会社の株式の価額は
・純資産価額方式
・類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式
のいずれかを選択して評価します。
3.不適切
類似業種比準方式とは、同じような業種の上場会社の株価をもとに、配当や利益などの要素を合わせて評価額を求める評価方法です。
・課税時期の月の類似業種の株価
・課税時期の前月の類似業種の株価
・課税時期の前々月の類似業種の株価
・類似業種の前年の平均株価
・課税時期の月以前2年間の平均株価
のうち、いずれか低い金額で計算します。
4.不適切
配当還元方式とは、直前2年間の平均配当金額を10%の利率で還元した元本の金額によって評価する方式です。
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02
2が適切です
1 .×
上場株式の価額は、相続開始日の最終価格と、相続開始月以前3ヵ月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額のうち最も低い価額によって評価します。
相続開始日が8月20日とすると、8月20日の最終価格・8月の毎日の最終価格の平均額・7月の毎日の最終価格の平均額・6月の毎日の最終価格の平均額の4つの価格のうち、最も低い価格が評価額となります。
2 .〇
会社規模が小会社である会社の株式の価額は、純資産価額方式、または類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式のいずれかによって評価することができます。
3 .×
類似業種比準価額を計算する場合の類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3ヵ月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いものです。
類似業種の前年平均株価か、課税時期の属する月以前2年間の類似業種の平均株価のいずれかを選択することもできます。
4 .×
配当還元方式による株式の価額は、過去2年間の配当金の平均額から株価を算定し、10%利率で還元して株式の評価をします。
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03
上場・非上場株式の相続税評価に関する問題です。
不適切
上場株式の相続税評価額は以下の4つのうち最も低い価額となります。
・相続が発生した日の最終価格
・相続が発生した月の最終価格の平均額
・相続が発生した月の前月の最終価格の平均額
・相続が発生した月の前々月の最終価格の平均額
適切
子会社の原則的評価方式は純資産価格方式ですが、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式で評価することも可能です。
大会社:類似業種比準方式(純資産価額方式も選択可)
中会社:類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式(純資産価額方式も選択可)
小会社:純資産価額方式(併用方式の選択可)
不適切
類似業種比準価額を算出する際の類似業種の株価は、評価する月・前月・前々月・前年・前2年間の各平均のうち、最も小さい金額です。
不適切
配当還元価額=その株式の年配当金額/10%×その株式の1株当たり資本金額/50円です。
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