2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2022年5月
学科 問51

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2022年5月 学科 問51 (訂正依頼・報告はこちら)

民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。
  • 負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない場合であっても、贈与者は、当該贈与の契約の解除をすることができない。
  • 死因贈与では、民法の遺贈に関する規定が準用され、贈与者のみの意思表示により成立し、贈与者の死亡によって効力が生じる。
  • 書面によらない贈与では、その履行前であれば、各当事者は合意がなくとも契約の解除をすることができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解はです。

1.不適切

定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して一定期間、定期的に一定の財産を贈与することを目的とした契約のことです。

贈与者または受贈者のいずれか一方が死亡した場合、その効力を失います

2.不適切

負担付贈与では、贈与する代わりに受贈者に一定の負担をさせることを条件にしています。

受贈者がその負担である義務を履行しない場合、贈与者は、債務不履行を理由に当該贈与の契約の解除することができます

3.不適切

死因贈与では、贈与者が死亡したことを原因として事前に指定した財産の贈与を行うことです。

当事者間での合意が必要となり、贈与者のみの意思表示で成立することはありません。

4.適切

口頭での意思表示のような書面によらない贈与では、その履行前であれば、各当事者は合意がなくとも契約の解除をすることができます

ただし、履行が終わった部分に関しては解除はできません。

参考になった数7

02

4が適切です。

1 .×

定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいいます。

例えば、「10年間、毎年100万円を贈与する」といった契約書を作成して贈与することです。

また、贈与者・受贈者どちらか一方が死亡した時点で効力がなくなります

2 .×

負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない場合は、贈与者は、当該贈与の契約の解除をすることができます

例えば、受贈者が住宅ローンを引き継いで不動産を贈与されることを負担付贈与と言いますが、支払いをしないなどの履行がない場合は契約を解除することができます。

3 .×

死因贈与は、「死んだらお店をあげる」など、贈与者の死亡に起因して実現する契約です。

この契約は当事者の合意に基づきます。

4 .〇

書面によらない贈与では、その履行前であれば、各当事者は合意がなくとも契約の解除をすることができます。

一方、書面による贈与は、相手の承諾がなければ契約を解除することはできません。

参考になった数2

03

民法上の贈与についての問題です。

選択肢1. 定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。

不適切

定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して一定期間、一定の金額を贈与することをいいます。

贈与者または受贈者のいずれか一方が死亡した場合は、効力を失います

選択肢2. 負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない場合であっても、贈与者は、当該贈与の契約の解除をすることができない。

不適切

負担付贈与とは、受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与をいいます。

受贈者が債務を履行しない場合、贈与者は契約を解除して財産を取り戻すことができます

選択肢3. 死因贈与では、民法の遺贈に関する規定が準用され、贈与者のみの意思表示により成立し、贈与者の死亡によって効力が生じる。

不適切

死因贈与とは、贈与者が死亡した時点で、

事前に指定した財産を受贈者に贈与するという契約を結ぶことをいいます。

契約を交わしているため、贈与者の意思表示だけで締結することはできません

選択肢4. 書面によらない贈与では、その履行前であれば、各当事者は合意がなくとも契約の解除をすることができる。

適切

書面による贈与の場合は、履行前・後いずれのタイミングでも撤回はできません。

ですが口約束等の贈与においては、履行前であれば撤回が可能となっています。

参考になった数1