FP2級の過去問
2022年5月
実技 問61

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問題

FP技能検定2級 2022年5月 実技 問61 (訂正依頼・報告はこちら)

ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)は、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえで関連業法等を順守することが重要である。FPの行為に関する次の( ア )〜( エ )の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を記した組み合わせとして、正しいものはどれか。

ア  社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客である個人事業主が受ける雇用関係助成金申請の書類を作成して手続きを代行し、顧客から報酬を受け取った。
イ  生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、具体的な必要保障額を試算した。
ウ  税理士資格を有していないFPが、参加費無料の相談会で、相談者が持参した資料に基づき、具体的な納税額を計算した。
エ  弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係はない成年者)が、顧客から依頼されて公正証書遺言の証人となり、顧客から適正な報酬を受け取った。
  • ア:○  イ:×  ウ:○  エ:×
  • ア:○  イ:○  ウ:×  エ:×
  • ア:×  イ:×  ウ:○  エ:○
  • ア:×  イ:○  ウ:×  エ:○

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この過去問の解説 (3件)

01

正解はです。

(ア)不適切

雇用関係助成金申請の書類を作成して手続きを代行することは、社会保険労務士の独占業務です。

つまり社会保険労務士の資格を有していないFPが手続きを代行し、その報酬を受け取ることはできません。

(イ)適切

生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、生命保険契約の具体的な必要保障額を試算することは問題ありません。

(ウ)不適切

「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」税理士の3つの独占業務です。

税理士資格を有していないFPが、たとえ参加費無料の相談会であっても、具体的な納税額を計算すること(税務相談に当たります)はできません。

(エ)適切

公正証書遺言の証人は、遺言者や公証人と利害関係がない成年者であることが必要です。

弁護士資格等の有無は関係ありません。

参考になった数4

02

4が正です。

ア.×

雇用関係助成金申請の書類の作成手続きは社会保険労務士と弁護士のみすることができます。

イ.〇

生命保険契約の具体的な必要保障額を試算することは可能です。

ウ.×

有料・無料問わず、FPが税額の具体的な納税額を計算をすることはできません。

エ.〇

公正証書遺言の証人には誰でもなることができます。

参考になった数2

03

FP倫理と関連法規に関する問題です。

ア.不適切

労働保険の書類作成や助成金・社会保険の申請手続きの代行等は、社会保険労務士の独占業務なので、FPの資格のみでは行うことができません。

イ.適切

生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPでも、必要補償額の資産を行うことは可能です。ただし、保険募集行為をすることは保険業法で禁止されています。

ウ.不適切

税理士資格のないFPは、税理士の独占業務である「税務の代理」「税務書類の作成」および「税務相談」を行うことはできません。納税額の計算等は「税務相談」に該当するため、有償無償関係なく請け負うことはNGです。

エ.適切

遺言者や公証人と利害関係がなければ、弁護士資格がなくても公正証書遺言の証人になることができます。

参考になった数0