FP2級の過去問
2022年5月
実技 問62

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問題

FP技能検定2級 2022年5月 実技 問62 (訂正依頼・報告はこちら)

フィデューシャリー・デューティー(受託者責任)を遂行する軸として金融庁が公表した「顧客本位の業務運営に関する原則」(以下「本原則」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 本原則では、金融事業者は顧客の資産状況、取引経験、知識等を把握し、当該顧客にふさわしい金融商品の販売、推奨等を行うべきだとしている。
  • 本原則は、金融庁が原則のみを示し、金融事業者が各々の置かれた状況に応じて自主的に方針の策定に取り組むように促すものである。
  • 本原則を採択する場合、金融事業者が策定した業務運営に関する方針は、一貫して継続する必要があるため、定期的な見直しは不要である。
  • 金融事業者が、本原則を採択したうえで、自らの状況等に照らし、本原則の一部を実施しない場合は、その理由や代替策を十分に説明することが求められる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解はです。

1.適切

フィデューシャリー・デューティー(Fiduciary duty)とは、金融機関が顧客対して負う義務のことです。

金融事業者は顧客の資産状況、取引経験、知識等を把握し、当該顧客にふさわしい金融商品の販売、推奨等を行うべきだとしています。

2.適切

金融庁は、「顧客本位の業務運営に係る方針の策定と公表」「顧客の最善の利益の追求」など、7つの原則を挙げています。

この7つの原則をもとに、金融事業者に、各々の置かれた状況に応じて自主的に方針の策定に取り組むように促しています。

3.不適切

本原則を採択する場合、金融事業者が策定した業務運営に関する方針は、顧客の評価などを考慮しながら、定期的な見直しをする必要があります

4.適切

金融事業者が、本原則の一部を実施しない場合は、その理由や代替策をわかりやすい表現で説明することが求められています。

参考になった数1

02

フィデューシャリー・デューティーとは、資産運用業務に従事する金融機関が投資家に対して負う責任のことです。

2017年3月に金融機関がフィデューシャリー・デューティーに基づいて自ら主体的に顧客本位の良質な金融商品・サービスの提供できるよう金融庁が定めたガイドラインを「顧客本位の業務運営に関する原則」といいます。

選択肢1. 本原則では、金融事業者は顧客の資産状況、取引経験、知識等を把握し、当該顧客にふさわしい金融商品の販売、推奨等を行うべきだとしている。

適切

「顧客本位の業務運営に関する原則」の原則6「顧客にふさわしいサービスの提供」では、顧客へ金融商品やサービスを販売・推奨する際には、顧客の属性や取引の目的をきちんと把握しておくことが重要であり、保険を販売する際の意向把握義務や適合性の原則などを踏まえ、顧客に明確にわかりやすく説明することが求められているとされています。

選択肢2. 本原則は、金融庁が原則のみを示し、金融事業者が各々の置かれた状況に応じて自主的に方針の策定に取り組むように促すものである。

適切

「顧客本位の業務運営に関する原則」には、守るべき行為を具体的に定める「ルールベース・アプローチ」ではなく、原則のみを提示してあとは自主的な取り組みを促進する「プリンシプルベース・アプローチ」が採用されています。

選択肢3. 本原則を採択する場合、金融事業者が策定した業務運営に関する方針は、一貫して継続する必要があるため、定期的な見直しは不要である。

不適切

原則1「顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表」では、金融事業者に顧客本位の業務運営を実現するための方針の策定・公表・定期的な見直しを求めています。

選択肢4. 金融事業者が、本原則を採択したうえで、自らの状況等に照らし、本原則の一部を実施しない場合は、その理由や代替策を十分に説明することが求められる。

適切

金融事業者が、顧客本位の業務運営に関する原則を採択した上で、自らの状況等に照らして本原則を実施する場合はその対応方針を、またその一部を実施しない場合はその理由や代替策を十分に説明することが求められることなります。

参考になった数0

03

3が不適切です。

1 .〇

金融事業者は顧客の資産状況、取引経験、知識等を把握し、当該顧客にふさわしい金融商品の販売、推奨等を行うべきだとしています。

2 .〇

本原則は、金融庁が原則のみを示し、金融事業者が各々の置かれた状況に応じて自主的に方針の策定に取り組むように促すものです。

3 .×

金融事業者が策定した業務運営に関する方針は、よりよい業務運営を実現する為、定期的に見直されるべきだとしています。

4 .〇

金融事業者が、本原則を採択したうえで、自らの状況等に照らし、本原則の一部を実施しない場合は、その理由や代替策を十分に説明することが求められるとされています。

参考になった数0