FP2級の過去問
2022年5月
学科 問60
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問題
FP技能検定2級 2022年5月 学科 問60 (訂正依頼・報告はこちら)
法人成り等に関する次の記述の空欄( ア )〜( ウ )にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
個人事業の場合、通常、利益は事業所得として他の所得と合算されて最高( ア )%の超過累進税率による所得税の課税対象となるが、個人事業の法人成りにより、法人に課される法人税は、原則として、比例税率となる。なお、資本金の額が1億円以下の法人(適用除外事業者を除く)に対する法人税の税率は、軽減措置が適用される。2019年4月1日以後に開始する事業年度において、年800万円以下の所得金額からなる部分の金額については( イ )%とされ、年800万円超の所得金額からなる部分の金額については( ウ )%とされる。
個人事業の場合、通常、利益は事業所得として他の所得と合算されて最高( ア )%の超過累進税率による所得税の課税対象となるが、個人事業の法人成りにより、法人に課される法人税は、原則として、比例税率となる。なお、資本金の額が1億円以下の法人(適用除外事業者を除く)に対する法人税の税率は、軽減措置が適用される。2019年4月1日以後に開始する事業年度において、年800万円以下の所得金額からなる部分の金額については( イ )%とされ、年800万円超の所得金額からなる部分の金額については( ウ )%とされる。
- ア:50 イ:19.0 ウ:15.0
- ア:50 イ:15.0 ウ:19.0
- ア:45 イ:23.2 ウ:15.0
- ア:45 イ:15.0 ウ:23.2
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は4です。
(ア)
所得税の税率は、平成27年分以降は5%から45%の7段階に区分されています。
最高税率は45%です。
(イ)
資本金が1億円以下の法人に対する法人税の税率は、軽減措置が適用されます。
年800万円以下の所得金額からなる部分は税率15%となります。
(ウ)
資本金が1億円以下の法人の所得金額のうち、年800万円超の所得金額からなる部分は23.2%となります。
よって「4.ア:45 イ:15.0 ウ:23.2」が正解です。
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02
4が適切です。
(ア) 所得税は最高45%です。(課税所得金額4,000万円超)
(イ) 資本金の額が1億円以下の中小法人の所得金額で800万円以下の部分の法人税は15%に軽減されます。
ただし15%は特別措置であり、本則税率は19%です。
(ウ) 資本金の額が1億円以下の中小法人の所得金額で800万円超の部分の法人税は23.2%です。
資本金の額にかかわらず、法人税は23.2%です。(比例税率)
資本金1億円以下の中小法人は、一部軽減税率が適用されるということです。
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03
所得税・法人税の仕組みに関する問題です。
(ア)について
所得税の税率は5~45%の7段階で、課税所得が多いほど税率が高くなる超過累進税率を採用しています。
(イ)について
資本金1億円以下の法人税の税率は、年間800万円以下の所得金額からなる部分の金額については税率15%が適用されます。
(ウ)について
資本金1億円以下の法人税の税率は、年間800万円超の所得金額からなる部分の金額については税率23.2%が適用されます。
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