2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2022年5月
問68 (実技 問68)
問題文
ア 登記事項証明書は、法務局などにおいて手数料を納付すれば、誰でも交付の請求をすることができる。
イ この土地には株式会社PK銀行の抵当権が設定されているが、別途、ほかの金融機関が抵当権を設定することも可能である。
ウ 上記<資料>から、抵当権の設定当時、青山二郎さんがこの土地の所有者であったことが確認できる。
エ 青山二郎さんが株式会社PK銀行への債務を完済すると、当該抵当権の登記は自動的に抹消される。

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問題
FP技能検定2級 2022年5月 問68(実技 問68) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 登記事項証明書は、法務局などにおいて手数料を納付すれば、誰でも交付の請求をすることができる。
イ この土地には株式会社PK銀行の抵当権が設定されているが、別途、ほかの金融機関が抵当権を設定することも可能である。
ウ 上記<資料>から、抵当権の設定当時、青山二郎さんがこの土地の所有者であったことが確認できる。
エ 青山二郎さんが株式会社PK銀行への債務を完済すると、当該抵当権の登記は自動的に抹消される。

- ア:○ イ:× ウ:○ エ:×
- ア:○ イ:○ ウ:× エ:×
- ア:× イ:× ウ:○ エ:○
- ア:× イ:○ ウ:× エ:○
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この過去問の解説 (3件)
01
2が正解です。
ア.〇
登記事項証明書は、法務局などにおいて手数料を納付すれば、誰でも交付の請求をすることができます。
イ.〇
抵当権は複数設定することが可能です。
ウ.×
権利部(乙区)では土地の所有者を確認することができません。
債務者は青山二郎さんとなってますが、債務者が所有者とは限りません。
エ.×
債務を完済しても抵当権の登記が自動的に抹消されることはありません。
手続きが必要です。
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02
不動産の登記に関する問題です。
ア.○
登記事項証明書は、法務局などにおいて手数料を納付すれば、誰でも交付の請求をすることができます。また、郵送やオンラインでも交付請求をすることができます。
イ.○
抵当権は一つの不動産に複数設定できます。 しかし、抵当権は競売の際に、登記の順番によって配当の優先順位が決まるので、後の抵当権者ほどメリットがなくなってしまいます。
ウ.×
権利部(乙区)には、所有権以外の権利(地上権・抵当権・賃借権等)が記載されているため、所有者が誰であるかを確認することはできません。所有権に関する事項は、権利部(甲区)で確認することができます。
エ.×
債務を完済しても抵当権は自動的に抹消されないため、抵当権抹消の登録手続きをする必要があります。
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03
正解は2です。
(イ)適切
抵当権が設定されている土地などの不動産に、ほかの金融機関が抵当権を設定することもできます。
(ウ)不適切
この<資料>は、登記事項証明書のうち権利部(乙区)の部分です。
所有者等に関しては権利部(甲区)記載されているので、<資料>だけでは土地の所有者を確認することはできません。
債務者と所有者は同一というわけではありません。
(エ)不適切
抵当権の登記を抹消するためには、抵当権抹消の手続きが必要です。
債務を完済したからといって、自動的に抹消されることはありません。
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