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FP2級の過去問 2022年5月 実技 問70

問題

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杉山さんは、9年前に相続により取得し、その後継続して居住している自宅の土地および建物の売却を検討している。売却に係る状況が下記<資料>のとおりである場合、所得税における課税長期譲渡所得の金額として、正しいものはどれか。なお、<資料>に記載のない事項は一切考慮しないこととする。

<資料>
・取得費:土地および建物とも不明であるため概算取得費とする。
・譲渡価額(合計):6,600万円
・譲渡費用(合計):240万円
※居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用を受けるものとする。
※所得控除は考慮しないものとする。
   1 .
3,600万円
   2 .
3,360万円
   3 .
3,270万円
   4 .
3,030万円
( FP技能検定2級 2022年5月 実技 問70 )
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この過去問の解説 (3件)

5

4が正解です。

本問題の取得費は不明ですので、譲渡価額×5%で算出します。

よって、

概算取得費=6,600万円×5%=330万円

となります。

課税長期譲渡所得の金額=譲渡価額―取得費用―譲渡費用-3,000万円

で算出できます。

よって、

6,600万円-330万円-240万円-3,000万円=3,030万円

となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

土地・建物の譲渡所得に関する問題です。

譲渡所得は、譲渡金額-(取得費+譲渡費用)で算出します。

取得費が不明な場合は、譲渡価格の5%を概算取得費とすることができます。

つまり本問での概算取得費は6,600万円×5%=330万円となります。

さらに3,000万円の特別控除の特例の適用を受けることができるので、

6,600万円-(330万円+240万円)-3,000万円=3,030万円

0

正解はです。

譲渡所得は、譲渡価額-(取得費+譲渡費用)で求めることができます。

取得費が不明な場合、概算取得費として譲渡価額の5%で計算します。

・譲渡価額…6,600万円

・譲渡費用…240万円

・概算取得費…6,600万円×5%=330万円

※3,000万円特別控除の特例の適用を受けるので、譲渡所得から3,000万円を引きます。

6,600万円-(330万円+240万円)ー3,000万円=3,030万円

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