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FP2級の過去問 2022年5月 実技 問72

問題

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西山忠一さんが2021年中に支払った定期保険特約付終身保険とがん保険の保険料は下記<資料>のとおりである。忠一さんの2021年分の所得税の計算における生命保険料控除額として、正しいものはどれか。なお、下記<資料>の保険について、これまでに契約内容の変更はないものとする。また、2021年分の生命保険料控除額が最も多くなるように計算すること。
問題文の画像
   1 .
76,890円
   2 .
81,890円
   3 .
86,850円
   4 .
91,850円
( FP技能検定2級 2022年5月 実技 問72 )
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この過去問の解説 (3件)

2

正解はです。

定期保険特約付終身保険2011年3月1日に契約しているので、旧契約の速算表で計算します。

年間支払保険料:99,840円→【50,000円超100,000円以下】

99,840円×1/4+25,000円=49,960円

がん保険は2012年12月1日に契約しているので、新契約の速算表で計算します。

年間支払保険料:67,560円→【40,000円超80,000円以下】

67,560円×1/4+20,000円=36,890円

49,960+36,890=86,850円

付箋メモを残すことが出来ます。
1

正解は3です。

定期保険特約付き終身保険の生命保険料控除額は49,960円です。

〈所得税の生命保険料控除額の速算表〉より

2011年12月31日以前の契約で、5,000万円超100,000万円以下に該当します。

よって、

99,840円×1/4+25,000円=49,960円

となります。

がん保険(無配当)の生命保険料控除額は36,890円です。

〈所得税の生命保険料控除額の速算表〉より

2012年1月1日以降の契約で、40,000万円超80,000万円以下に該当します。

よって、

67,560円×1/4+20,000円=36,890円

となります。

合計すると、86,850円となります。

0

生命保険料控除に関する問題です。

<定期保険特約付終身保険>

2011年3月1日に契約しているので、旧契約の速算表より算出します。

年間支払保険料99,840円なので【50,000円超100,000円以下】の算式を用います。

99,840円×1/4+25,000円=49,960円A

<がん保険>

2012年12月1日に契約しているので、新契約の速算表より算出します。

年間支払保険料67,560円なので【40,000円超80,000円以下】の算式を用います。

67,560円×1/4+20,000円=36,890円B

Aの合計が受けられる生命保険料控除額になります。

AB86,850円

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