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FP2級の過去問 2022年5月 実技 問75

問題

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飲食店を営む個人事業主の柴田さんは、2020年7月に乗用車(新車)を購入し、その日から2021年12月まで引き続き事業の用に供している。購入した乗用車に関する内容が以下のとおりである場合、柴田さんの2021年分の所得税における事業所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき減価償却費の金額として、正しいものはどれか。なお、柴田さんは個人事業の開業年(2015年)において、車両の減価償却方法として定率法を選択している。また、償却保証額は考慮しないこととし、計算過程および計算結果において、円未満の端数が生じたときは、これを切り上げること。

<乗用車に関する内容>
 資産名:乗用車
 取得年月:2020年7月
 法定耐用年数:6年
 取得価額:3,500,000円
 事業専用割合:100%

<定率法による償却率等>
 法定耐用年数:6年
 定率法の償却率:0.333
   1 .
583,334円
   2 .
777,389円
   3 .
971,445円
   4 .
1,165,500円
( FP技能検定2級 2022年5月 実技 問75 )
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この過去問の解説 (3件)

2

減価償却に関する問題です。

減価償却の計算方法は「定額法」「定率法」の2種類があります。

定額法は毎年同額の償却費を計上します。対して定率法は年が経過するについて償却費の額が減少します。

本問では定率法を選択しているので、定率法の計算式を用いて求めていきます。

定率法の減価償却費は「取得価額(または未償却残高)×定率法の償却率」で求めることができます。本問は2021年7月に購入した車両の1年目の償却費は6ヶ月分で計算します。

減価償却費:3,500,000円×0.333×6ヶ月/12ヶ月=582,750円

未償却残高:3,500,000円-582,750円=2,917,250円

減価償却費=未償却残高×定率法の償却率ですので、

2,917,250円×0.333=971,444.25円

円未満は切り上げるので、971,445円が減価償却費になります。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

正解はです。

・取得年月:2020年7月

・取得価額:3,500,000円

・定率法の償却率:0.333

定率法…資産の残存価値に償却率をかけた額を毎年計上する方法

未償却残高×定率法の償却率=減価償却費

●設問の車は、2020年7月に購入しているので、まず2020年7月~12月までの6か月分の減価償却費を求めます。

3,500,000円×0.333×1/2=582,750円

●次に2021年の未償却残高です。

3,500,000円-582,750円=2,917,250円

●最後に2021年の減価償却費を求めます。

2,917,250円×0.333=971,444.25円

円未満の端数が生じたので、切り上げます。

971,445円

1

正解は3です。

①2020年分の減価償却費を計算して残存価額を算出します。

350万円―(350万円×0.333×1/2)=2,917,250円

②2021年分の減価償却費を算出します。

2,917,250円×0.333≒971,445円

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