2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2022年5月
問77 (実技 問77)
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FP技能検定2級 2022年5月 問77(実技 問77) (訂正依頼・報告はこちら)

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ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
社会保険料控除に関する問題です。
社会保険料控除は、健康保険、国民年金、厚生年金保険などの被保険者として負担するものや国民年金基金等の加入者として負担するものなどが対象になります。
確定拠出年金の掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象で、確定給付企業年金の掛金は生命保険料控除の対象です。
つまり、今回社会保険料控除の対象となるのは健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料です。
17万円+3万円+33万円+1万円=54万円
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02
正解は3です。
社会保険料控除とは、1月から12月の一年間に本人が支払った社会保険料を全額控除できる制度のことです。
ただし、社会保険料控除の対象外となるもののあります。
・確定拠出年金の掛金…小規模企業共済等掛金控除
・確定給付企業年金の掛金…生命保険料控除
「健康保険料」「介護保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」が社会保険料控除の対象となります。
17万円+3万円+33万円+1万円=54万円
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03
正解は3です。
個人拠出年金の掛金は、小規模企業共済掛金控除の対象です。
確定給付企業年金の掛金は、生命保険料控除か小規模企業共済掛金控除の対象です。
上記を除いた支払金額が全額社会保険料控除の対象となりますので、
17万円+3万円+33万円+1万円=54万円
となります。
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