FP2級の過去問 2022年5月 実技 問78
この過去問の解説 (3件)
正解は3です。
配当控除とは、日本国内に本店のある法人から受ける「株式の配当金」や「投資信託の分配金」などに適用される税額控除のことです。
課税所得金額は「給与所得-所得控除額」で求めます。
1,200万円-210万円=990万円
配当所得の合計は
・WA:350,000円
・WB:250,000円
350,000円+250,000円=600,000円
課税総所得金額は
990万円+60万円=1,050万円
配当所得を加えると1,000万円を超えますが、課税所得金額が990万円なので、配当所得60万円のうち10万円は1,000万円以下、50万円が1,000万円超の部分になります。
<配当控除の控除率>の②に当てはまります。
10万円×10%+50万円×5%=35,000円
正解は3です。
①課税所得金額を算出します。(給与所得―所得控除額)
1,200万円―210万円=990万円
②〈配当控除の控除率〉より配当所得の配当控除金額を算出します。
①より、配当所得60万円のうち10万円が課税総所得金額等1,000万円以下の部分で、残り50万円が課税小所得金額等1,000万円超えの部分ということがわかります。
よって、
10万円×10%+50万円×5%=35,000円
となります。
配当控除に関する問題です。
配当控除とは、国内株式等の配当等について、総合課税を選択して確定申告をした場合に適用される税額控除です。
課税所得金額=1,200万円-210万円=990万円
配当所得=35万円(WA)+25万円(WB)=60万円
990万円+60万円=1,050万円
課税総所得金額1,050万円のうち、1,000万円超部分の50万円が5%、残りの10万円が10%となります。
(1,050万円-1,000万円)×5%+(60万円-50万円)×10%=2.5万円+1万円=3.5万円
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