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FP2級の過去問 2022年5月 実技 問78

問題

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会社員の福岡さんは、2021年中に下記の配当の支払いを受けた。配当所得についてすべて総合課税による確定申告を選択した場合、福岡さんの2021年分の所得税における配当控除の金額として、正しいものはどれか。なお、福岡さんの所得は給与所得、配当所得のみであり、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
問題文の画像
   1 .
25,000円
   2 .
30,000円
   3 .
35,000円
   4 .
55,000円
( FP技能検定2級 2022年5月 実技 問78 )
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この過去問の解説 (3件)

3

正解はです。

配当控除とは、日本国内に本店のある法人から受ける「株式の配当金」や「投資信託の分配金」などに適用される税額控除のことです。

課税所得金額は「給与所得-所得控除額」で求めます。

1,200万円-210万円=990万円

配当所得の合計は

・WA:350,000円

・WB:250,000円

350,000円+250,000円=600,000円

課税総所得金額

990万円+60万円=1,050万円

配当所得を加えると1,000万円を超えますが、課税所得金額が990万円なので、配当所得60万円のうち10万円は1,000万円以下、50万円が1,000万円超の部分になります。

<配当控除の控除率>の②に当てはまります。

10万円×10%+50万円×5%=35,000円

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1

正解は3です。

①課税所得金額を算出します。(給与所得―所得控除額)

1,200万円―210万円=990万円

②〈配当控除の控除率〉より配当所得の配当控除金額を算出します。

①より、配当所得60万円のうち10万円が課税総所得金額等1,000万円以下の部分で、残り50万円が課税小所得金額等1,000万円超えの部分ということがわかります。

よって、

10万円×10%+50万円×5%=35,000円

となります。

0

配当控除に関する問題です。

配当控除とは、国内株式等の配当等について、総合課税を選択して確定申告をした場合に適用される税額控除です。

課税所得金額=1,200万円-210万円=990万円

配当所得=35万円(WA)+25万円(WB)=60万円

990万円+60万円=1,050万円

課税総所得金額1,050万円のうち、1,000万円超部分の50万円が5%、残りの10万円が10%となります。

(1,050万円-1,000万円)×5%+(60万円-50万円)×10%=2.5万円+1万円=3.5万円

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