FP2級の過去問
2022年5月
実技 問94
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問題
FP技能検定2級 2022年5月 実技 問94 (訂正依頼・報告はこちら)
<設例>
篤志さんの健康保険料に関する( ア )〜( ウ )の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を記した組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、篤志さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者である。また、健康保険料の計算に当たっては、下記<資料>に基づくこととする。
<資料>
【篤志さんに関するデータ】
給与:毎月600,000円(標準報酬月額590,000円)
賞与:1回につき650,000円
※賞与は年2回支給される。
【健康保険の保険料率】
介護保険第2号被保険者に該当しない場合:10.00%(労使合計)
介護保険第2号被保険者に該当する場合 :11.80%(労使合計)
ア 毎月の給与に係る健康保険料のうち、篤志さんの負担分は30,000円である。
イ 年2回支給される賞与について、健康保険料は徴収されない。
ウ 篤志さんが負担した健康保険料は、所得税の計算上、全額が社会保険料控除の対象となる。
篤志さんの健康保険料に関する( ア )〜( ウ )の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を記した組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、篤志さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者である。また、健康保険料の計算に当たっては、下記<資料>に基づくこととする。
<資料>
【篤志さんに関するデータ】
給与:毎月600,000円(標準報酬月額590,000円)
賞与:1回につき650,000円
※賞与は年2回支給される。
【健康保険の保険料率】
介護保険第2号被保険者に該当しない場合:10.00%(労使合計)
介護保険第2号被保険者に該当する場合 :11.80%(労使合計)
ア 毎月の給与に係る健康保険料のうち、篤志さんの負担分は30,000円である。
イ 年2回支給される賞与について、健康保険料は徴収されない。
ウ 篤志さんが負担した健康保険料は、所得税の計算上、全額が社会保険料控除の対象となる。
- ア:○ イ:○ ウ:×
- ア:○ イ:× ウ:×
- ア:× イ:○ ウ:○
- ア:× イ:× ウ:○
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は4です。
ア.×
健康保険料は労使折半ですので
590,000円×11.80%×1/2=34,810円
となります。
イ.×
賞与についても、健康保険料が徴収されます。
ウ.〇
篤志さんが負担した健康保険料は、所得税の計算上、全額が社会保険料控除の対象となります。
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02
社会保険の負担額に関する問題です。
(ア)不適切
健康保険料は標準報酬月額×健康保険料率÷2で求めることができます。
介護保険の被保険者は65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者に区分されています。篤志さんは46歳なので第2号被保険者です。
よって篤志さんの負担分は
590,000円×11.80%×1/2=34,810円になります。
(イ)不適切
健康保険料は年2回の賞与からも徴収されます。
(ウ)適切
健康保険や介護保険、厚生年金の保険料は、社会保険料控除の対象です。
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03
正解は4です。
(ア)不適切
毎月の給与に係る健康保険料は、「標準報酬月額×保険料率」で求めます。
介護保険第2号被保険者とは、40歳から65歳未満の医療保険加入者のことです。
篤志さんは46歳なのでこれに該当します。
また、健康保険料は会社と被保険者で50%ずつ負担します。
590,000円×11.80%×1/2=34,810円
(イ)不適切
年2回支給される賞与からも、健康保険料は徴収されます。
健康保険料は、「標準賞与額×保険料率」で求めます。
(ウ)適切
篤志さんが負担した健康保険料は、所得税の計算上、全額が社会保険料控除の対象となります。
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