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FP2級の過去問 2022年5月 実技 問94

問題

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<設例>

篤志さんの健康保険料に関する( ア )〜( ウ )の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を記した組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、篤志さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者である。また、健康保険料の計算に当たっては、下記<資料>に基づくこととする。

<資料>
【篤志さんに関するデータ】
 給与:毎月600,000円(標準報酬月額590,000円)
 賞与:1回につき650,000円
 ※賞与は年2回支給される。

【健康保険の保険料率】
 介護保険第2号被保険者に該当しない場合:10.00%(労使合計)
 介護保険第2号被保険者に該当する場合 :11.80%(労使合計)

ア  毎月の給与に係る健康保険料のうち、篤志さんの負担分は30,000円である。
イ  年2回支給される賞与について、健康保険料は徴収されない。
ウ  篤志さんが負担した健康保険料は、所得税の計算上、全額が社会保険料控除の対象となる。
   1 .
ア:○  イ:○  ウ:×
   2 .
ア:○  イ:×  ウ:×
   3 .
ア:×  イ:○  ウ:○
   4 .
ア:×  イ:×  ウ:○
( FP技能検定2級 2022年5月 実技 問94 )
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この過去問の解説 (3件)

3

正解は4です。

ア.×

健康保険料は労使折半ですので

590,000円×11.80%×1/2=34,810円

となります。

イ.×

賞与についても、健康保険料が徴収されます。

ウ.〇

篤志さんが負担した健康保険料は、所得税の計算上、全額が社会保険料控除の対象となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

社会保険の負担額に関する問題です。

(ア)不適切

健康保険料は標準報酬月額×健康保険料率÷2で求めることができます。

介護保険の被保険者は65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者に区分されています。篤志さんは46歳なので第2号被保険者です。

よって篤志さんの負担分は

590,000円×11.80%×1/2=34,810円になります。

(イ)不適切

健康保険料は年2回の賞与からも徴収されます。

(ウ)適切

健康保険や介護保険、厚生年金の保険料は、社会保険料控除の対象です。

1

正解はです。

(ア)不適切

毎月の給与に係る健康保険料は、「標準報酬月額×保険料率」で求めます。

介護保険第2号被保険者とは、40歳から65歳未満の医療保険加入者のことです。

篤志さんは46歳なのでこれに該当します。

また、健康保険料は会社と被保険者で50%ずつ負担します。

590,000円×11.80%×1/2=34,810円

(イ)不適切

年2回支給される賞与からも、健康保険料は徴収されます。

健康保険料は、「標準賞与額×保険料率」で求めます。

(ウ)適切

篤志さんが負担した健康保険料は、所得税の計算上、全額が社会保険料控除の対象となります。

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