FP2級の過去問
2022年5月
実技 問93

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問題

FP技能検定2級 2022年5月 実技 問93 (訂正依頼・報告はこちら)

<設例>

篤志さんが仮に2022年5月に46歳で在職中に死亡した場合、篤志さんの死亡時点において由美子さんが受け取ることができる公的年金の遺族給付の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、篤志さんは、大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険の被保険者であったものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。
  • 遺族基礎年金 + 遺族厚生年金
  • 遺族基礎年金 + 遺族厚生年金 + 中高齢寡婦加算
  • 遺族厚生年金 + 中高齢寡婦加算
  • 遺族厚生年金

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1.〇

第2号被保険者に生計を維持されていた子のある配偶者に該当しますので遺族基礎年金が支給されます。

また、第2号被保険者に生計を維持されていた配偶者に該当しますので遺族厚生年金が支給されます。

2.×

中高齢寡婦加算厚生年金の被保険者の死亡当時40歳以上65歳未満の子のいない妻に支給されますので、該当しません。

3.×

中高齢寡婦加算厚生年金の被保険者の死亡当時40歳以上65歳未満の子のいない妻に支給されますので、該当しません。

4.×

第2号被保険者ということは、国民年金も支払っていることになるので遺族厚生年金のみの支給はありえません。

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02

正解はです。

遺族基礎年金…死亡した人に生計を維持されていた子のある配偶者に支給されます。

「子」とは、

・18歳になった年度の3月31日までにある人

・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級にある人

です。

長男の勇樹さんは15歳なので、「子」にあたり、由美子さんは「子のある配偶者」として遺族基礎年金を受給できます。

遺族厚生年金…死亡した人に生計を維持されていた遺族のうち、「妻」「子」「夫」「父母」「孫」「祖父母」の順序で、最も優先順位の高い人に支給されます。

篤志さんは厚生年金保険の被保険者である間に死亡したので、妻の由美子さんは遺族厚生年金を受給できます。

中高齢寡婦加算…遺族厚生年金の加算給付の一つです。

夫を亡くし、生計を同じくする子のいない妻に対して、40歳以上65歳未満の間支給されます。

由美子さんは42歳ですが、生計を同じくする子がいるので、中高齢寡婦加算を受給できません。

遺族基礎年金と遺族厚生年金はあわせて受給できるので、正解は「1.遺族基礎年金 + 遺族厚生年金」となります。

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03

遺族基礎年金は、子のある配偶者または子が支給対象で、18歳未満または20歳未満で障害等級1級または2級のいずれかに当てはまる婚姻していない者が子に該当します。

篤志さんが死亡した場合、勇樹さんが18歳になるまで遺族基礎年金に子の加算額を加えた額が支給されます。

遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母の順位で支給されます。

よって由美子さんは遺族厚生年金を受け取ることができます。

中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金を受給している受給している子のない配偶者に、40~65歳までの間遺族厚生年金に上乗せして支給される制度です。

由美子さんは子がいるため、中高齢寡婦加算は受け取ることができません。

よって由美子さんが受け取ることができるのは、遺族基礎年金+遺族厚生年金です。

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