FP2級の過去問
2022年5月
実技 問98

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問題

FP技能検定2級 2022年5月 実技 問98 (訂正依頼・報告はこちら)

<設例>

文恵さんが取引をしているSZ証券会社から送付された2021年分の特定口座年間取引報告書(一部)が下記<資料>のとおりである場合、次の記述の空欄( ア )〜( ウ )に入る語句または数値の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、復興特別所得税については考慮しないこと。

・文恵さんが2021年中に受け取った上場株式等の配当等から源泉徴収された住民税額は( ア )円である。
・この特定口座で生じた譲渡損失とこの特定口座で受け入れた上場株式等の配当等とが損益通算された結果、還付された所得税額は( イ )円である。
・2022年分に繰り越すことのできる譲渡損失の額は、( ウ )円である。
問題文の画像
  • ア: 8,000  イ:24,000  ウ:140,000
  • ア:12,000  イ:32,000  ウ:140,000
  • ア: 8,000  イ:32,000  ウ: 60,000
  • ア:12,000  イ:36,000  ウ: 60,000

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この過去問の解説 (3件)

01

上場株式の損益通算・損失繰越に関する問題です。

(ア)について

源泉徴収有りの株式の特定口座で取引する場合、株式の売却益や配当金から住民税5%が源泉徴収されます。

④100,000円×5%=5,000円

⑦60,000円×5%=3,000円

上記を合計して8,000円が住民税の合計です。

(イ)について

源泉徴収有りの株式の特定口座で取引する場合、株式の売却益や配当金から所得税15%が源泉徴収されます。

④100,000円×15%=15,000円

⑦60,000円×15%=9,000円

上記を合計が24,000円

本問では300,000円の譲渡損失が生じているため、配当等と損益通算できます。

160,000円-300,000円=-140,000円

マイナスになるので納付税額は0になり、源泉徴収額(24,000円)が全額還付されます。

(ウ)について

損益通算後に損失が上回る場合は、確定申告することで翌年以降3年間損失額を繰り越せます。つまり、先述の-140,000円は3年間繰り越すことができます。

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02

正解は1です。

ア.8,000

配当金に対して、所得税15%と住民税5%が源泉徴収されますので

160,000円×5%=8,000円

となります。

イ.24,000

譲渡損失は〈資料〉上部の③差引金額(譲渡所得等の金額)です。

①150万円―②180万円=▲30万円

次に、配当所得と譲渡損失を損益通算します。

16万円ー30万円<0円

よって、配当所得に対して源泉徴収されていた税額は全額還付されますので

16万円×15%=24,000円

となります。

ウ.140,000

配当所得と譲渡損失を損益通算すると

16万円―30万円=▲14万円

となります。

この金額が譲渡損失の額で、翌年以降3年間は繰越控除ができます。

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03

正解はです。

(ア)

上場株式等の配当等には、5%の住民税が源泉徴収されます。

配当等の合計は<資料>⑨の160,000円

160,000円×5%=8,000円

(イ)

上場株式等の配当等には、15%の所得税が課税されます。

<資料>の③差引金額(譲渡所得等の金額)が譲渡損失に当たります。

1,500,000円-1,800,000円=-300,000円

譲渡損失と上場株式等の配当等を損益通算します。

160,000円-300,000円=-140,000円

⑰の差引金額がマイナスとなるため、配当所得に対する所得税は全額還付されます。

1610,000円×15%=24,000円

(ウ)

損益通算しても譲渡損失が残った場合、翌年から最大3年間繰り越すことができます。

(イ)で損益通算した差引金額は、-140,000円。

よって140,000円が翌年以降に繰り越すことができる額です。

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