FP2級の過去問
2022年5月
実技 問99

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2022年5月 実技 問99 (訂正依頼・報告はこちら)

<設例>

文恵さんは、自分の老齢年金の受給について、FPの宮本さんに質問をした。宮本さんの次の説明の空欄( ア )〜( ウ )に入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、文恵さんは、夫の達朗さんの死亡に基づく遺族年金の受給権者であり、また、老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給資格期間を満たしているものとする。

「文恵さんは現在受給している遺族年金に加えて、老後は老齢年金を受給できるようになりますが、( ア )になるまでは本人が選択するどちらか一方の年金しか受給できません。( ア )からの遺族厚生年金は、老齢厚生年金および老齢基礎年金と併給されますが、遺族厚生年金は老齢厚生年金を上回る額しか受給できません。なお、文恵さんは( イ )繰下げ受給することはできません。また、文恵さんが老齢厚生年金を受給できるときに( ウ )である場合、在職老齢年金として老齢厚生年金の支給額の調整が行われることがあります。」
  • ア:60歳  イ:老齢基礎年金に限り  ウ:一定以上の事業所得を得ている者
  • ア:64歳  イ:老齢基礎年金および老齢厚生年金とも  ウ:一定以上の事業所得を得ている者
  • ア:65歳  イ:老齢厚生年金に限り  ウ:雇用保険の被保険者
  • ア:65歳  イ:老齢基礎年金および老齢厚生年金とも  ウ:厚生年金の被保険者または70歳以上被用者

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

ア.65歳

遺族年金と老齢年金は65歳から併給されます。

イ. 老齢基礎年金および老齢厚生年金とも

遺族厚生年金を受給している場合は、老齢基礎年金および老齢厚生年金、両方とも繰下げ受給することができません。

ウ. 厚生年金の被保険者または70歳以上被用者

老齢厚生年金を受給できるときに厚生年金の被保険者または70歳以上被用者である場合、在職老齢年金として老齢厚生年金の支給額の調整が行われることがあります。

参考になった数3

02

公的年金の併給調整・在職老齢年金に関する問題です。

(ア)について

遺族厚生年金と老齢基礎年金は65歳になるまではどちらか一方しか受給できません。

65歳以上は併給できますが、老齢厚生年金が優先して支給され、遺族厚生年金は老齢厚生年金との差額分のみ支給されます。

(イ)

遺族基礎年金や遺族厚生年金・障害厚生年金を受け取る権利があるときは、老齢基礎年金や老齢厚生年金の繰下げ受給はできません。

(ウ)

60歳以降、厚生年金に加入しながら受け取る老齢厚生年金を在職老齢年金といいます。年金額と月給・賞与に応じて年金額の一部または全部が支給停止になる制度で、厚生年金の被保険者または70歳以上の被用者の場合、老齢厚生年金の支給額の調整が行われることがあります。

参考になった数2

03

正解はです。

(ア)

「65歳」になるまでは、遺族年金と老齢年金の両方を受け取ることはできません。

(イ)

文恵さんは遺族年金を受給しているので、「老齢基礎年金および老齢厚生年金とも」繰下げ受給することはできません。

(ウ)

在職老齢年金は、60歳以降に在職しながら受ける老齢厚生年金のことです。

文恵さんが老齢厚生年金を受給できるときに「厚生年金の被保険者または70歳以上被用者」である場合、賃金と年金の合計額に応じて、老齢厚生年金の支給額の調整が行われることがあります。

参考になった数0