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FP2級の過去問 2022年5月 実技 問100

問題

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<設例>

文恵さんは、2022年3月中に業務外の事由による病気の療養のため休業した日がある。FPの宮本さんが下記<資料>に基づいて計算した文恵さんに支給される傷病手当金の額として、正しいものはどれか。なお、文恵さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、記載以外の受給要件はすべて満たしているものとする。
問題文の画像
   1 .
12,960円
   2 .
19,440円
   3 .
25,920円
   4 .
45,360円
( FP技能検定2級 2022年5月 実技 問100 )
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この過去問の解説 (3件)

2

正解はです。

傷病手当金は、被保険者が病気やケガで休業し、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

仕事を3日間連続して休んだ後、4日目以降の休業日に対して支給されます。

傷病手当金の一日当たりの支給額は、<資料>の一番下にある計算式で求めます。

280,000円×5ヵ月+300,000万円×7ヵ月÷12ヵ月÷30日=9,722.222…

10円未満を四捨五入して9,720円

支払われるのは標準報酬日額の2/3なので

9,720円×2/3=6,480円

連続して休んだ後の4日目以降から支給されるので、20日、21日、23日の3日間です。

6,480円×3日分=19,440円

付箋メモを残すことが出来ます。
2

正解は2です。

傷病手当金は連続して3日以上休業した4日目以降から標準報酬日額の3分の2相当額が支払われます。

標準報酬日額は支給開始日以前の12カ月間の標準月額報酬付額÷30日間で算出できますので

28万円×5カ月+30万円×7か月÷12カ月÷30日間≒9,722円

となります。

支給日は3/20、21、23の3日間支給されますので

9,722×2/3×3=19,440円

となります。

1

傷病手当金は、療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)を除いて、4日目から支給対象で、通算1年6ケ月を限度として支払われます。

文恵さんの場合、傷病手当の支給は20日・21日・23日3日分が対象日となります。

傷病手当金の1日当たりの支給額

(28万円×5ヶ月+30万円×7ヶ月)÷12=291,666.66…

291,666.66…÷30日=9,720円

9,720円÷2/3=6,480円

支給される傷病手当金の総額は

6,480円×3日19,440円

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