FP2級の過去問
2022年5月
実技 問97
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問題
FP技能検定2級 2022年5月 実技 問97 (訂正依頼・報告はこちら)
<設例>
文恵さんの母である佳子さん(75歳)が2021年中に受け取った公的年金および終身保険の解約返戻金の明細は下記<資料>のとおりである。2021年分の所得税の確定申告に際して、佳子さんが申告すべき合計所得金額(所得控除を差し引く前の金額)として、正しいものはどれか。なお、佳子さんには下記以外に申告すべき所得はない。また、前年以前から繰り越された純損失の金額等はないものとする。
文恵さんの母である佳子さん(75歳)が2021年中に受け取った公的年金および終身保険の解約返戻金の明細は下記<資料>のとおりである。2021年分の所得税の確定申告に際して、佳子さんが申告すべき合計所得金額(所得控除を差し引く前の金額)として、正しいものはどれか。なお、佳子さんには下記以外に申告すべき所得はない。また、前年以前から繰り越された純損失の金額等はないものとする。
- 1,000,000円
- 1,100,000円
- 1,800,000円
- 2,000,000円
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この過去問の解説 (3件)
01
合計所得金額に関する問題です。
<老齢基礎年金>
雑所得となり、公的年金等の収入金額-公的年金等控除額で求めることができます。
70万円-110万円=-40万円よって0円扱いです。
<遺族厚生年金>
遺族年金は非課税です。
<終身保険の解約返戻金>
一時所得となり、収入額-収入を得るために支出した額-特別控除50万円で求めることができます。
800万円-550万円-特別控除50万円=200万円
さらに、一時所得は総所得金額を算出する際に1/2が合算対象なので、一時所得の金額×1/2で求めることができます。
200万円×1/2=100万円
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02
正解は1です。
●老齢基礎年金…雑所得
「公的年金等の収入金額-公的年金等控除額」で求めます。
<速算表>より
・公的年金等控除額:110万円
70万円-110万円=-40万円
-40万円…つまり0円となります。
●遺族厚生年金…非課税
遺族厚生年金は所得税や相続税は課税されません。
●終身保険の解約返戻金…一時所得
解約返戻金や満期保険金は一時所得となります。
「総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最大50万円)=一時所得の金額」
800万円-550万円-50万円=200万円
総所得金額に算入する一時所得の金額は1/2の額になります。
200万円×1/2=1,000,000円
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03
正解は1です。
老齢基礎年金は公的年金の雑所得です。
収入金額―公的年金等控除額で算出できますが、
70万円―110万円<0円
なので0円となります。
遺族厚生年金は非課税です。
終身保険の解約返戻金は一時所得です。
一時所得の総所得金額は総収入金額―公的年金等控除額×1/2で算出できますので
(800万円―550万円―50万円)×1/2=100万円
となります。
よって、合計所得金額は100万円です。
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