FP2級の過去問
2022年5月
実技 問96

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2022年5月 実技 問96 (訂正依頼・報告はこちら)

<設例>

達朗さんの相続に係る原則的な手続きに関する次の( ア )〜( エ )の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を記した組み合わせとして、正しいものはどれか。

ア  相続放棄をする場合には、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければならない。
イ  限定承認をする場合には、自己のために相続の開始があったことを知った時から、4ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければならない。
ウ  遺産分割協議により遺産分割を行う場合には、相続の開始があったことを知った日から10ヵ月以内に遺産分割協議書を作成し、家庭裁判所に提出しなければならない。
エ  相続税の納税義務がある場合には、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に申告書を提出しなければならない。
  • ア:○  イ:○  ウ:×  エ:×
  • ア:○  イ:×  ウ:×  エ:○
  • ア:×  イ:○  ウ:○  エ:×
  • ア:×  イ:×  ウ:○  エ:○

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

ア.〇

相続放棄をする場合には、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

イ.×

限定承認をする場合には、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

ウ.×

遺産分割協議に期限はなく、遺産分割協議書を家庭裁判所に提出する義務もありません。

エ.〇

相続税の納税義務がある場合には、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に申告書を提出しなければなりません。

参考になった数5

02

正解はです。

(ア)適切

相続放棄をする場合、相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

(イ)不適切

限定承認は、相続によって得た財産の範囲内で、被相続人の債務を弁済する方法です。

相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

(ウ)不適切

遺産分割協議を行った場合、原則として遺産分割協議書を作成する必要がありますが、特に期限は設けられていません。

また、家庭裁判所に提出する必要もありません。

(エ)適切

相続税の納税義務がある場合には、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に申告書を提出しなければなりません

参考になった数1

03

相続の放棄・限定承認、遺産分割、相続税の申告期限に関する問題です。

(ア)適切

相続放棄をする場合には、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3ヵ月以内家庭裁判所に申述する必要があります。

(イ)不適切

限定承認は、相続の開始のあったことを知ったときから3ヶ月以内に、相続人全員で家庭裁判所に申述する必要があります。

(ウ)不適切

遺産分割協議書に法律上の期限は設けられておらず、家庭裁判所に提出する必要もありません。遺産の分割について共同相続人の間で協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができますが、遺言書や遺産分割協議書がある場合は、その内容が優先されます。

(エ)適切

相続税の申告書は、続の開始のあったことを知ったときから10ヶ月以内に提出する必要があります。

参考になった数0