FP2級の過去問
2022年5月
実技 問96
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問題
FP技能検定2級 2022年5月 実技 問96 (訂正依頼・報告はこちら)
<設例>
達朗さんの相続に係る原則的な手続きに関する次の( ア )〜( エ )の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を記した組み合わせとして、正しいものはどれか。
ア 相続放棄をする場合には、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければならない。
イ 限定承認をする場合には、自己のために相続の開始があったことを知った時から、4ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければならない。
ウ 遺産分割協議により遺産分割を行う場合には、相続の開始があったことを知った日から10ヵ月以内に遺産分割協議書を作成し、家庭裁判所に提出しなければならない。
エ 相続税の納税義務がある場合には、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に申告書を提出しなければならない。
達朗さんの相続に係る原則的な手続きに関する次の( ア )〜( エ )の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を記した組み合わせとして、正しいものはどれか。
ア 相続放棄をする場合には、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければならない。
イ 限定承認をする場合には、自己のために相続の開始があったことを知った時から、4ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければならない。
ウ 遺産分割協議により遺産分割を行う場合には、相続の開始があったことを知った日から10ヵ月以内に遺産分割協議書を作成し、家庭裁判所に提出しなければならない。
エ 相続税の納税義務がある場合には、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に申告書を提出しなければならない。
- ア:○ イ:○ ウ:× エ:×
- ア:○ イ:× ウ:× エ:○
- ア:× イ:○ ウ:○ エ:×
- ア:× イ:× ウ:○ エ:○
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は2です。
ア.〇
相続放棄をする場合には、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
イ.×
限定承認をする場合には、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
ウ.×
遺産分割協議に期限はなく、遺産分割協議書を家庭裁判所に提出する義務もありません。
エ.〇
相続税の納税義務がある場合には、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に申告書を提出しなければなりません。
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02
正解は2です。
(ア)適切
相続放棄をする場合、相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
(イ)不適切
限定承認は、相続によって得た財産の範囲内で、被相続人の債務を弁済する方法です。
相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
(ウ)不適切
遺産分割協議を行った場合、原則として遺産分割協議書を作成する必要がありますが、特に期限は設けられていません。
また、家庭裁判所に提出する必要もありません。
(エ)適切
相続税の納税義務がある場合には、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に申告書を提出しなければなりません
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03
相続の放棄・限定承認、遺産分割、相続税の申告期限に関する問題です。
(ア)適切
相続放棄をする場合には、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3ヵ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
(イ)不適切
限定承認は、相続の開始のあったことを知ったときから3ヶ月以内に、相続人全員で家庭裁判所に申述する必要があります。
(ウ)不適切
遺産分割協議書に法律上の期限は設けられておらず、家庭裁判所に提出する必要もありません。遺産の分割について共同相続人の間で協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができますが、遺言書や遺産分割協議書がある場合は、その内容が優先されます。
(エ)適切
相続税の申告書は、続の開始のあったことを知ったときから10ヶ月以内に提出する必要があります。
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