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FP2級の過去問 2022年9月 学科 問3

問題

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雇用保険法に基づく育児休業給付および介護休業給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
育児休業給付金は、一般被保険者の休業開始日前1年間に、みなし被保険者期間が通算して6ヵ月以上なければ支給されない。
   2 .
育児休業給付金の支給額は、1支給単位期間について、休業開始日から休業日数が通算して300日に達するまでの間は、原則として、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の67%相当額である。
   3 .
介護休業給付金は、同一の対象家族について介護休業を分割して取得する場合、休業開始日から休業日数が通算して93日に達するまでに5回を限度として支給される。
   4 .
一般被保険者の配偶者の父母は、介護休業給付金の支給対象となる家族に該当する。
( FP技能検定2級 2022年9月 学科 問3 )
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この過去問の解説 (2件)

9

給付金の種類はたくさんあります。

それぞれのキーワードと数字をしっかりと結び付けて覚えることが大切です。

介護休業給付金雇用継続給付の2つの内の1つです。

もう1つは高年齢雇用継続給付です。

どちらも頻出論点なので押さえておきましょう。

選択肢1. 育児休業給付金は、一般被保険者の休業開始日前1年間に、みなし被保険者期間が通算して6ヵ月以上なければ支給されない。

不適切

育児休業給付金は、休業開始前年間にみなし被保険者期間が12カ必要です。

選択肢2. 育児休業給付金の支給額は、1支給単位期間について、休業開始日から休業日数が通算して300日に達するまでの間は、原則として、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の67%相当額である。

不適切

育児休業給付金は原則として1歳未満の子を養育するための給付金です(最長で2歳になるまで)。

休業前の給料の80%未満の収入の場合、休業開始から休業前の賃金の67%相当額が支給され、180日を超えると50%相当額が支給されます。

選択肢3. 介護休業給付金は、同一の対象家族について介護休業を分割して取得する場合、休業開始日から休業日数が通算して93日に達するまでに5回を限度として支給される。

不適切

介護休業給付金は、対象家族の介護を行う際に支給される給付金です。

給付を受けるためには休業開始前2年間に、被保険者期間が通算して12カ月必要です。

休業開始から休業日数が通算して93日に達するまで、3回を限度として支給されます。

選択肢4. 一般被保険者の配偶者の父母は、介護休業給付金の支給対象となる家族に該当する。

適切

介護休業給付金の支給対象になる家族は、一般被保険者の配偶者(内縁含む)・父母・子・孫・兄弟姉妹・配偶者の父母です。

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1

育児休業給付および介護休業給付に関する問題は、基本的な数字や日数をしっかりと覚えておきましょう。

選択肢1. 育児休業給付金は、一般被保険者の休業開始日前1年間に、みなし被保険者期間が通算して6ヵ月以上なければ支給されない。

(不適切)

育児休業給付金の支給要件は、みなし被保険者期間が休業開始前2年間に12か月以上あることです。

選択肢2. 育児休業給付金の支給額は、1支給単位期間について、休業開始日から休業日数が通算して300日に達するまでの間は、原則として、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の67%相当額である。

(不適切)

育児休業給付金の支給額は、育児休業開始から180日目までは休業開始前の賃金の67%を支給し、181日目からは、休業開始前の賃金の50%が支給されます。

選択肢3. 介護休業給付金は、同一の対象家族について介護休業を分割して取得する場合、休業開始日から休業日数が通算して93日に達するまでに5回を限度として支給される。

(不適切)

介護休業給付金は対象家族1人につき通算93日間まであり、 この93日を、3回を限度に分割して取得することができます。

選択肢4. 一般被保険者の配偶者の父母は、介護休業給付金の支給対象となる家族に該当する。

(適切)

対象家族となるのは、被保険者の、「配偶者」「父母」「子」「配偶者の父母」「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」です。

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