FP2級の過去問 2022年9月 学科 問4
この過去問の解説 (2件)
国民年金の問題は頻出論点です。
免除や減額などの数字は細かいですが、しっかり覚えましょう。
適切
付加保険料は国民年金と同じく、2年分・1年分・半年分から選んで前納できます。
前納することで 所定の額が控除されます。
適切
第一号被保険者で障害基礎年金、または障害等級1級もしくは2級の障害厚生年金を受給している者、または生活保護法における生活扶助を受けている者は、保険料が全額免除(法定免除)されます。
適切
第一号被保険者が出産する場合は所定の届出をすることで、出産予定月の前月から4カ月間保険料が全額免除になります。
(多胎妊娠の場合は出産予定月の3カ月前から6カ月間)
さらにこの期間も保険料納付済期間としてみなされます。
不適切
保険料免除期間の保険料を追納する場合、免除期間の翌年から起算して2年間は免除期間当時の金額を納めるだけで問題ありません。
しかし3年目からは経過期間に応じた加算額を上乗せして納付しなければなりません。
付加保険料は保険料と年金に課される額も頻出なので、覚えておきましょう。
付加保険料の支払い額は毎月400円、年金に加算される額は200×付加保険料を納めた月数です
国民年金の保険料について特例や免除について、おさえておきましょう。
(適切)
付加保険料を前納する場合、前納する期間によって割引を受けられます。
(適切)
障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方は、原則として、所定の届出により、保険料の納付が免除されます。
(適切)
出産予定日の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は、3カ月前から6カ月間)の国民年金保険料が免除されます。
(不適切)
追納する保険料は当時の額です。
ただし、免除を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降の分には、当時の保険料に加算額が上乗せされます。
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