問題
なお、本問においては、厚生年金保険法の「被扶養配偶者である期間についての特例」による標準報酬の改定を「3号分割」という。
公的年金の分野は細かく分類があるので、しっかり体系立てて覚えましょう。
特に65歳以上の公的年金の受給条件については、しっかり覚える必要があります。
基本的に年金は老齢基礎年金+老齢厚生年金や遺族基礎年金+遺族厚生年金など、同じ区分の年金しか受給できません。
しかし65歳以上になると、遺族厚生年金と障害基礎年金のみ、他の区分の年金との併給が可能になります。
適切
公的年金は基本的に、老齢基礎年金と老齢厚生年金など同じ区分の年金のみ受給可能です。
しかし遺族厚生年金と障害基礎年金を受給している者は65歳以上になると、他の区分の年金との併給が可能です。
適切
障害厚生年金と障害補償年金(労災保険)が同時に支給となる場合は、障害厚生年金は全額支給、障害補償年金は所定の調整率により減額されます。
障害前よりも支給額が高額にならないように調節されています。
不適切
3号分割の対象者は、2008年4月1日以降に国民年金第3号被保険者だった期間に限られます。
3号分割とは、上記の期間に離婚した場合に第2号被保険者の厚生年金の2分の1を請求できる制度です。
適切
年金を請求して給付を受けることができる権利(基本権)は原則5年です。
5年間請求していない場合は基本権は消滅します。
しかし書面で申し立てることで、基本権による受給権を消滅させないことも可能です。
公的年金は2級学科では必ず出題されます。基本的な部分は確実に押さえておきましょう。
(適切)
国民年金と厚生年金を同時に給付する場合、それぞれの年金の支給事由が「老齢」「障害」「遺族」のように、支給事由が同じでなければ併せて受給することはできません。
ただし、65歳以降になると例外的に「障害基礎年金+老齢厚生年金」の組み合わせであれば、併給することが可能です。
(適切)
本問のとおり、障害厚生年金と障害補償年金(労災年金)を受け取る場合、労災年金の額は減額され支給されることになっています。 しかし、障害厚生年金はそのまま全額支給されることになります。
(不適切)
3号分割の対象となるのは、婚姻期間のうち、平成20年4月1日以降の、第3号被保険者期間中の相手方(特定被保険者)の厚生年金の標準報酬です。
問題文の1986(昭和61)年4月は第3号被保険者の制度が開始された時期です。混同しないよう気を付けましょう。
(適切)
年金を受ける権利(基本権)は、請求をしないまま5年が経過すると時効によって消滅します。