FP2級の過去問
2022年9月
学科 問6

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問題

FP技能検定2級 2022年9月 学科 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

国民年金基金、小規模企業共済および中小企業退職金共済に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 国民年金基金には、国民年金の第1号被保険者だけでなく第3号被保険者も加入することができる。
  • 国民年金基金には、国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者も加入することができる。
  • 小規模企業共済に加入した場合、支払った掛金額に2分の1を乗じた額が小規模企業共済等掛金控除として所得税の所得控除の対象となる。
  • 中小企業退職金共済に新規で加入する事業主は、加入月から1年間、掛金月額の2分の1相当額(従業員ごとに5,000円が上限)について国の助成を受けることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

国民年金基金小規模企業共済中小企業退職金共済は主に老後のための掛金です。

しかし控除に関しては、タックスプランニングから出題もされます。

どちらから出題されても問題ないようにしておきましょう。

選択肢1. 国民年金基金には、国民年金の第1号被保険者だけでなく第3号被保険者も加入することができる。

不適切

国民年金基金は第3号被保険者は加入できません

加入ができるのは、第1号被保険者と任意加入被保険者のみです。

全額が社会保険料控除になります。

選択肢2. 国民年金基金には、国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者も加入することができる。

適切

国民年金基金には、国内に住所がある60歳以上65歳未満の国民年金任意加入被保険者も加入することができます。

選択肢3. 小規模企業共済に加入した場合、支払った掛金額に2分の1を乗じた額が小規模企業共済等掛金控除として所得税の所得控除の対象となる。

不適切

小規模企業共済は従業員が20人以下の個人事業主や会社役員向けの退職金制度です。

小規模企業共済に支払った掛け金は、全額が小規模企業共済等掛金控除になります。

選択肢4. 中小企業退職金共済に新規で加入する事業主は、加入月から1年間、掛金月額の2分の1相当額(従業員ごとに5,000円が上限)について国の助成を受けることができる。

不適切

中小企業退職金共済は原則として従業員全員加入の中小企業のための退職金制度です。

新規に加入する事業主は、加入後4カ月目から1年間、掛金月額の2分の1相当額が国の助成を受けることができます。

掛金全額事業主負担となり、損金扱いとなります。

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02

自営業者等のための年金制度に関する問題です。

選択肢1. 国民年金基金には、国民年金の第1号被保険者だけでなく第3号被保険者も加入することができる。

不適切な選択肢。

 

国民年金基金は第1号被保険者が国民年金に上乗せして受給するための年金制度です。

選択肢2. 国民年金基金には、国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者も加入することができる。

適切な選択肢。

選択肢3. 小規模企業共済に加入した場合、支払った掛金額に2分の1を乗じた額が小規模企業共済等掛金控除として所得税の所得控除の対象となる。

不適切な選択肢。

 

小規模企業共済は支払った掛け金の全額が、小規模企業共済等掛金控除の対象となります。

選択肢4. 中小企業退職金共済に新規で加入する事業主は、加入月から1年間、掛金月額の2分の1相当額(従業員ごとに5,000円が上限)について国の助成を受けることができる。

不適切な選択肢。

 

中小企業退職金共済は新たに加入する事業主に対して、加入後4ヵ月目から1年間掛け金の1/2(上限5,000円)の助成を受けることができます。

参考になった数0

03

国民年金基金とは、自営業者などの国民年金第1号被保険者の方々が、国民年金(老齢基礎年金)に上乗せして加入できる公的な年金制度です。

また、小規模企業共済とは個人事業主や中小企業経営者を対象とした、退職金制度のようなものです。しくみを理解しておきましょう。

選択肢1. 国民年金基金には、国民年金の第1号被保険者だけでなく第3号被保険者も加入することができる。

(不適切)

国民年金基金の加入条件は、日本国内に居住している20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、自由業、学生などの国民年金の第1号被保険者および60歳以上65歳未満の方や海外に居住されている方で国民年金の任意加入されている方です。第3号被保険者は加入できません

選択肢2. 国民年金基金には、国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者も加入することができる。

(適切)

本問のとおりです。

国民年金基金の加入条件は、日本国内に居住している20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、自由業、学生などの国民年金の第1号被保険者および60歳以上65歳未満の方や海外に居住されている方で国民年金の任意加入されている方です。第3号被保険者は加入できません。

選択肢3. 小規模企業共済に加入した場合、支払った掛金額に2分の1を乗じた額が小規模企業共済等掛金控除として所得税の所得控除の対象となる。

(不適切)

小規模企業共済法の掛金等を支払った場合には、その支払った金額の全額について所得控除が受けられます。

選択肢4. 中小企業退職金共済に新規で加入する事業主は、加入月から1年間、掛金月額の2分の1相当額(従業員ごとに5,000円が上限)について国の助成を受けることができる。

(不適切)

中小企業退職金共済に加入した事業主は、掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5,000円)を、加入後4カ月目から1年間、国からの助成が受けられます。

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