FP2級の過去問
2022年9月
学科 問14

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問題

FP技能検定2級 2022年9月 学科 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

団体生命保険等の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 団体定期保険(Bグループ保険)は、従業員等が任意に加入する1年更新の保険であり、毎年、保険金額を所定の範囲内で見直すことができる。
  • 総合福祉団体定期保険では、ヒューマン・ヴァリュー特約を付加した場合、当該特約の死亡保険金受取人は被保険者の遺族となる。
  • 住宅ローンの利用に伴い加入する団体信用生命保険では、被保険者が住宅ローン利用者(債務者)、死亡保険金受取人が住宅ローン利用者の遺族となる。
  • 勤労者財産形成貯蓄積立保険(一般財形)には、払込保険料の累計額385万円までにかかる利子差益が非課税となる税制上の優遇措置がある。

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この過去問の解説 (3件)

01

団体生命保険とは、FP試験においては基本的に法人の保険を指すことがほとんどです。

会社という団体で加入をすることで、比較的割安の保険料などのメリットが多いのが特徴です。

しかし、団体信用生命保険は住宅ローンに関する生命保険の一種です。

他の保険と名前は似ていますが、他の団体とつく保険と区別をして覚えましょう。

選択肢1. 団体定期保険(Bグループ保険)は、従業員等が任意に加入する1年更新の保険であり、毎年、保険金額を所定の範囲内で見直すことができる。

適切

団体定期保険(Bグループ保険)保険料の負担は従業員ですが、契約者は法人という保険です。

従業員は任意で加入することができ、一年更新なので毎年見直すことも可能です。

保険金は基本的に従業員等である被保険者の家族が受け取ることになります。

選択肢2. 総合福祉団体定期保険では、ヒューマン・ヴァリュー特約を付加した場合、当該特約の死亡保険金受取人は被保険者の遺族となる。

不適切

総合福祉団体定期保険は、会社が従業員や役員に万が一のことがあった時に、その従業員等の家族の生活を守るための保険です。

保険料は会社が全額負担し、保険金の受け取りは被保険者である従業員・役員の家族になります。

しかし被保険者の同意があれば、保険金の受け取りを法人にすることも可能です。

そして、ヒューマン・ヴァリュー特約とは、保険金の一部を法人が受け取ることができる特約です。

被保険者が亡くなったことにより、新しい従業員の雇用等の資金にします。

選択肢3. 住宅ローンの利用に伴い加入する団体信用生命保険では、被保険者が住宅ローン利用者(債務者)、死亡保険金受取人が住宅ローン利用者の遺族となる。

不適切

団体信用生命保険住宅ローンを利用する際に加入する保険です。

被保険者が亡くなった場合、残った住宅ローン分を金融機関に直接返済するため、遺族に債務が残ることはありません。

保険金は遺族ではなく、住宅ローンが残っている金融機関が受け取ります

選択肢4. 勤労者財産形成貯蓄積立保険(一般財形)には、払込保険料の累計額385万円までにかかる利子差益が非課税となる税制上の優遇措置がある。

不適切

勤労者財産形成貯蓄積立保険(一般財形)に税制上の優遇措置はありません

一般的な財形貯蓄は給与から天引きされる貯蓄で3種類あります。

上述した一般財形、財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄の3種類です。

設問にある払込保険料の累計額385万円までにかかる利子差益が非課税になるのは、財形年金貯蓄です

財形住宅貯蓄は550万円まで非課税です。

財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄の非課税枠は、合わせて使用すると550万円が上限となります。

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02

各団体生命保険の商品の問題です。

選択肢1. 団体定期保険(Bグループ保険)は、従業員等が任意に加入する1年更新の保険であり、毎年、保険金額を所定の範囲内で見直すことができる。

適切な選択肢。

 

団体定期保険(Bグループ保険)は団体(企業)の代表者を保険契約者、役員・従業員を被保険者とし保険期間が1年の定期保険です。毎年保険金額は見直すことができます。

選択肢2. 総合福祉団体定期保険では、ヒューマン・ヴァリュー特約を付加した場合、当該特約の死亡保険金受取人は被保険者の遺族となる。

不適切な選択肢。

 

ヒューマン・ヴァリュー特約は従業員の死亡による企業利益の喪失に備える特約です。そのため保険金の受け取りは法人となります。

選択肢3. 住宅ローンの利用に伴い加入する団体信用生命保険では、被保険者が住宅ローン利用者(債務者)、死亡保険金受取人が住宅ローン利用者の遺族となる。

不適切な選択肢。

 

団体信用生命保険は、被保険者をローン利用者である債務者、保険契約者および死亡保険金受取人を金融機関等の債権者とするものです。

選択肢4. 勤労者財産形成貯蓄積立保険(一般財形)には、払込保険料の累計額385万円までにかかる利子差益が非課税となる税制上の優遇措置がある。

不適切な選択肢。

 

一般財形貯蓄には非課税枠はありません

 

財形年金貯蓄は払込保険料385万円まで、財形住宅貯蓄には財形年金貯蓄と合算して550万円まで非課税枠があります。

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03

それぞれの保険の特徴を理解しておきましょう。

選択肢1. 団体定期保険(Bグループ保険)は、従業員等が任意に加入する1年更新の保険であり、毎年、保険金額を所定の範囲内で見直すことができる。

(適切)

団体定期保険(Bグループ保険)とは、遺族保障のため、従業員などが任意で加入し保険料を負担する、保険期間1年の定期保険です。

選択肢2. 総合福祉団体定期保険では、ヒューマン・ヴァリュー特約を付加した場合、当該特約の死亡保険金受取人は被保険者の遺族となる。

(不適切)

総合福祉団体定期保険とは、弔慰金・死亡退職金などの財源確保のために、企業が保険契約者となり、役員・従業員などが全員加入する保険です。

ヒューマン・ヴァリュー特約を付けることで、従業員の遺族への保障とは別に、企業側も保険金を受け取ることができます

この保険金を活用し、代わりの従業員の採用・育成、損失のカバーに充てることができます。

選択肢3. 住宅ローンの利用に伴い加入する団体信用生命保険では、被保険者が住宅ローン利用者(債務者)、死亡保険金受取人が住宅ローン利用者の遺族となる。

(不適切)

団体信用生命保険の金融機関が死亡保険金の受取人となります。

これはローン残額と相殺する必要があるためです。

選択肢4. 勤労者財産形成貯蓄積立保険(一般財形)には、払込保険料の累計額385万円までにかかる利子差益が非課税となる税制上の優遇措置がある。

(不適切)

勤労者財産形成貯蓄積立保険(一般財形)の利子などの差益には、20.315%の源泉分離課税が行われます。問題文は財形年金積立保険についての説明です。

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