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FP2級の過去問 2022年9月 学科 問15

問題

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2012年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
終身保険の月払保険料について、保険料の支払いがなかったため自動振替貸付により保険料の払込みに充当された金額は、生命保険料控除の対象となる。
   2 .
一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除および介護医療保険料控除の控除限度額は、所得税では各3万円である。
   3 .
勤労者財産形成貯蓄積立保険(一般財形)の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
   4 .
特定(三大)疾病保障定期保険の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。
( FP技能検定2級 2022年9月 学科 問15 )
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この過去問の解説 (2件)

7

生命保険料控除は2012年1月1日以後で制度の変更により控除額が変わりました。

基本的に以後の控除額を問われることが多いので、しっかりと所得税と住民税どちらも覚えておきましょう。

選択肢1. 終身保険の月払保険料について、保険料の支払いがなかったため自動振替貸付により保険料の払込みに充当された金額は、生命保険料控除の対象となる。

適切

自動振替貸付により保険料の払込みに充当された金額も、その年の生命保険料控除の対象となります。

自動振替貸付とは解約返戻金の範囲内で、支払いができなかった分の保険料を充当してくれる制度です。

解約返戻金分ではありますが、貸付なので所定の利息がかかります。

選択肢2. 一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除および介護医療保険料控除の控除限度額は、所得税では各3万円である。

不適切

一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除および介護医療保険料控除の控除限度額は、それぞれ所得税が4万円住民税が2万8千円です。

所得税の控除額は合計12万円、住民税は合計7万円までです。

選択肢3. 勤労者財産形成貯蓄積立保険(一般財形)の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。

不適切

一般財形は生命保険料控除の対象にはなりません

一般財形は財形貯蓄の1種で、他の財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄も同じく生命保険料控除の対象にはなりません。

選択肢4. 特定(三大)疾病保障定期保険の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。

不適切

特定(三大)疾病保障定期保険の保険料は、生命保険料控除の対象です。

定期保険は生命保険の一種なので、生命保険料控除の対象となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

生命保険料を支払うと各種の保険料控除という税の優遇を受けられます。

どの商品がどの保険料控除と対応しているのか押さえておきましょう。

選択肢1. 終身保険の月払保険料について、保険料の支払いがなかったため自動振替貸付により保険料の払込みに充当された金額は、生命保険料控除の対象となる。

(適切)

自動振替貸付により保険料の払い込みに充当された金額は、その年の生命保険料控除の対象となります。

選択肢2. 一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除および介護医療保険料控除の控除限度額は、所得税では各3万円である。

(不適切)

一般生命保険料控除、個人年金保険料控除および介護医療保険料控除の控除限度額は、所得税では各4万円です。

選択肢3. 勤労者財産形成貯蓄積立保険(一般財形)の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。

(不適切)

勤労者財産形成貯蓄積立保険(一般財形)の保険料は、税制上、一般の生命保険の場合と異なり、生命保険料控除の対象になりません

選択肢4. 特定(三大)疾病保障定期保険の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。

(不適切)

特定(三大)疾病保障定期保険の保険料は、一般生命保険料控除の対象となります。

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