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FP2級の過去問 2022年9月 学科 問16

問題

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契約者(=保険料負担者)を法人とする生命保険の保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、2022年4月に締結したものとする。
   1 .
被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
   2 .
被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
   3 .
被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が75%である定期保険(保険期間:40年、年払保険料:100万円)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その60%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
   4 .
被保険者が役員、保険金受取人が法人である解約返戻金のない終身払いのがん保険(保険期間:終身、年払保険料:80万円)の支払保険料は、保険期間満了年齢を116歳とした保険期間の前半5割相当期間においては、その50%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
( FP技能検定2級 2022年9月 学科 問16 )
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この過去問の解説 (2件)

8

法人が関係する生命保険の保険料の経理処理はとても難しいですが、FP2級では頻出論点です。

ポイントだけはしっかり押さえておくことが大切です。

選択肢1. 被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。

適切

被保険者が役員で死亡保険金の受取人が法人である終身保険の場合は、その保険には貯蓄性があると考えます。

したがって、支払保険料は全額が資産となります。

選択肢2. 被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。

適切

被保険者が役員・従業員全員で、死亡保険金と満期保険金の受取人が法人である場合は、その保険には貯蓄性があると考えます。

したがって、支払い保険料は全額が資産となります。

選択肢3. 被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が75%である定期保険(保険期間:40年、年払保険料:100万円)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その60%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

適切

被保険者が役員で死亡保険金受取人が法人、最高解約返戻金率が70%~85%である定期保険の支払い保険料は、

保険期間の前半4割の期間は60%を資産、40%を損金に算入します。

同条件で最高解約返戻金率が50%~70%の場合は、

保険の期間の前半4割の期間は40%を資産、60%を損金に算入します。

最高解約返戻金率が高い程、資産価値が高くなるので資産の割合が増えると覚えておきましょう。

選択肢4. 被保険者が役員、保険金受取人が法人である解約返戻金のない終身払いのがん保険(保険期間:終身、年払保険料:80万円)の支払保険料は、保険期間満了年齢を116歳とした保険期間の前半5割相当期間においては、その50%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

不適切

解約返戻金のない保険は基本的に全額を損金に算入することができます。

貯蓄性がないため、資産としての価値がなく資産計上できません

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0

法人契約の生命保険契約の経理処理に関する問題です。

選択肢1. 被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。

(適切)

法人契約の終身保険では、最終的に法人が保険金または解約返戻金を受け取ることになるため、その保険料の全額を資産に計上します。

選択肢2. 被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。

(適切)

死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険は、貯蓄性が高いため、その保険料の全額を資産に計上します。

選択肢3. 被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が75%である定期保険(保険期間:40年、年払保険料:100万円)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その60%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

(適切)

法人契約の定期保険は、保険期間が3年を超えるものは最高解約返戻率を基準に、契約当初の資産計上額が変化します。

最高解約返戻率が70%超~80%以下の場合は、保険期間の前半4割にあたる期間においては、その保険料の60%分を資産に計上し、残りの40%分を損金の額に算入できます。

選択肢4. 被保険者が役員、保険金受取人が法人である解約返戻金のない終身払いのがん保険(保険期間:終身、年払保険料:80万円)の支払保険料は、保険期間満了年齢を116歳とした保険期間の前半5割相当期間においては、その50%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

(不適切)

法人が加入する終身払いのがん保険の支払保険料は、保険期間満了年齢を105歳とした保険期間の前半5割相当期間においては、その50%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができます。

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