問題
なお、特約については考慮しないものとする。
損害保険の一種である火災保険の問題は頻出論点です。
特にどんな時に保険金が出るのかはしっかり押さえておく必要があります。
ややこしいですが損害保険の、保険金額(=契約時に決めた金額で、支払限度額)と保険価額(=保険が適応される事故がおきた場合の最高見積額)の違いもしっかり覚えておきましょう。
何を聞かれているのかを把握する上でとても大切です。
適切
設問の通り、火災保険の保険料は、M構造・T構造・H構造の3つに区分されて算定されます。
・M構造=コンクリート造りのマンションタイプ
・T構造=鉄骨造りの一軒家等、耐火建築物タイプ
・H構造=その他の非耐火建築物タイプ
不適切
保険金額が支払保険金を下回る場合は、基本的に契約は失効されずに、もとの契約金額のまま契約は継続されます。
しかし保険の契約によっては、保険金額の80%を超える保険金を支払った場合は全損と見なされ、契約が失効するものもあります。
この設問では2000万円の保険金額のうち1000万円の保険金なので、50%となり継続されます。
適切
火災保険は隣家の火災の消火活動による被害にも補償の対象となります。
水災とは別の対象となるので、住宅火災保険・住宅総合保険どちらでも対象になります。
(住宅火災保険では水災は対象外です。)
適切
火災保険は雪災による損害も補償対象になります。
住宅火災保険の補償対象は、火災・落雷・爆発・破裂・風災・ひょう災・雪災・消火活動による水濡れです。
これらの補償対象からさらに補償範囲を広げた住宅総合保険もあります。
火災保険の保険料や、支払われるパターンを理解しておきましょう。
(適切)
火災保険の保険料は、対象となる住宅用建物の構造により、M構造(マンション構造)・T構造(耐火構造)・H構造(非耐火構造)の3つに分類されています。
(不適切)
保険金額の一部が支払われる損害を被ったとしても、その後の保険金額が減額されることはありません。
ただし、全焼の場合は保障物件がなくなってしまうため契約は失効します。
(適切)
消火活動による損害も火災保険で補償を受けることができます。
自宅で起きた火事だけでなく、隣家などで起きた火事の消火活動で自宅に損害が発生した場合も補償対象となります。
(適切)
火災保険は火災のみでなく、風災や雹(ひょう)災、雪災の被害に対する補償も受けることができます。