FP2級の過去問
2022年9月
学科 問18

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問題

FP技能検定2級 2022年9月 学科 問18 (訂正依頼・報告はこちら)

傷害保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
なお、特約については考慮しないものとする。
  • 家族傷害保険では、保険期間中に記名被保険者に子が生まれた場合、その子を被保険者に加えるためには追加保険料を支払う必要がある。
  • 普通傷害保険では、被保険者が就業中の事故によりケガをした場合、補償の対象となる。
  • 国内旅行傷害保険では、被保険者が旅行中の飲食により細菌性食中毒を発症した場合、補償の対象となる。
  • 海外旅行傷害保険では、被保険者が旅行先の火山の噴火により発生した津波でケガをした場合、補償の対象となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

損害保険の一種である傷害保険は頻出論点です。

傷害保険でのキーワードは「“外来”かつ“急激”な“偶然”の事故」に対するものである必要があります。

そのため、対処が可能な熱中症や靴擦れなどのケガは対象外です。

どのようにケガを負ったのかを、しっかり見極めることが大切です。

選択肢1. 家族傷害保険では、保険期間中に記名被保険者に子が生まれた場合、その子を被保険者に加えるためには追加保険料を支払う必要がある。

不適切

家族傷害保険は、保険期間中に新たに被保険者に子どもが生まれた場合でも、追加の保険料を支払う必要はありません

なお、別居の未婚の子も対象となるので、合わせて覚えておきましょう。

選択肢2. 普通傷害保険では、被保険者が就業中の事故によりケガをした場合、補償の対象となる。

適切

普通傷害保険は、就業中だとしてもケガをした場合は、日常生活での事故となるので補償の対象です。

選択肢3. 国内旅行傷害保険では、被保険者が旅行中の飲食により細菌性食中毒を発症した場合、補償の対象となる。

適切

国内旅行傷害保険は、旅行中の飲食で細菌性食中毒を発症した場合でも補償の対象です。

選択肢4. 海外旅行傷害保険では、被保険者が旅行先の火山の噴火により発生した津波でケガをした場合、補償の対象となる。

適切

海外旅行傷害保険は、旅行先の火山の噴火により発生した津波でケガをした場合でも補償の対象です。

海外旅行傷害保険は、家を出てから帰宅するまでの期間に起きた事故を対象とします。

日本国内での移動中も対象となりますので、合わせて覚えておきましょう。

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02

傷害保険に関する問題です。

選択肢1. 家族傷害保険では、保険期間中に記名被保険者に子が生まれた場合、その子を被保険者に加えるためには追加保険料を支払う必要がある。

不適切な選択肢。

 

家族傷害保険の被保険者範囲は、事故発生時においての関係で判断されます。そのため契約後に生まれた子に関して追加保険料は必要ありません。

選択肢2. 普通傷害保険では、被保険者が就業中の事故によりケガをした場合、補償の対象となる。

適切な選択肢。

 

普通傷害保険は国内外業務内業務外を問わず、日常生活で起こる傷害を補償してくれるものです。

選択肢3. 国内旅行傷害保険では、被保険者が旅行中の飲食により細菌性食中毒を発症した場合、補償の対象となる。

適切な選択肢。

 

国内旅行傷害保険では細菌性食中毒も補償の対象となります。

地震などによる傷害は対象外となります。

選択肢4. 海外旅行傷害保険では、被保険者が旅行先の火山の噴火により発生した津波でケガをした場合、補償の対象となる。

適切な選択肢。

 

海外旅行傷害保険では、細菌性食中毒・地震・噴火・津波による傷害も補償の対象となります。

参考になった数0

03

傷害保険の対象者と支払われるパターンを押さえておきましょう。

選択肢1. 家族傷害保険では、保険期間中に記名被保険者に子が生まれた場合、その子を被保険者に加えるためには追加保険料を支払う必要がある。

(不適切)

家族傷害保険の補償範囲は「個人」ではく「家族」であるため、子が生まれ補償対象が増えたとしても追加保険料を支払うことはありません。

選択肢2. 普通傷害保険では、被保険者が就業中の事故によりケガをした場合、補償の対象となる。

(適切)

普通傷害保険は、就業中であるかどうかに関わらず、けがで入院したときや死亡したときなどに補償されます。

また、就業中の事故によるケガの場合、労災保険と任意保険の両方を受け取ることができます。

選択肢3. 国内旅行傷害保険では、被保険者が旅行中の飲食により細菌性食中毒を発症した場合、補償の対象となる。

(適切)

国内旅行傷害保険は、普通傷害保険などでは保険金が支払われない、細菌性食中毒も補償対象です。

選択肢4. 海外旅行傷害保険では、被保険者が旅行先の火山の噴火により発生した津波でケガをした場合、補償の対象となる。

(適切)

海外旅行傷害保険では、普通傷害保険などでは保険金が支払われない、地震・噴火・津波によるケガや、細菌性食中毒も補償対象です。

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