FP2級の過去問
2022年9月
学科 問25
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問題
FP技能検定2級 2022年9月 学科 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
株式の信用取引の一般的な仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 金融商品取引法では、株式の信用取引を行う際の委託保証金の額は20万円以上で、かつ、当該取引に係る株式の時価に100分の20を乗じた金額以上でなければならないとされている。
- 信用取引では、売買が成立した後に相場が変動し、その日の終値を基に計算される委託保証金率が、証券会社が定める最低委託保証金維持率を下回った場合、追加保証金を差し入れるなどの方法により、委託保証金の不足を解消しなくてはならない。
- 信用取引では、現物株式を所有していなければ、その株式の「売り」から取引を開始することができない。
- 一般信用取引の建株を制度信用取引の建株に変更することはできるが、制度信用取引の建株を一般信用取引の建株に変更することはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
信用取引は、証券会社から資金を借りて株式を買ったり、市場から株式を最初に借りて売買することができます。
ポイントは、信用取引は「売り」から取引を始めることができる点です。
通常の株式の取引は、資金などを自分で準備をして始めますが、信用取引は借りた資金や株式を使用して「売り」から始めることが可能です。
信用取引をする際は、証券会社に「委託保証金」を預ける必要があります。
不適切
委託保証金の額は、最低30万円以上で、かつ、売買代金の30%以上が必要です。
「かつ」なので、どちらも満たすことが条件です。
適切
相場の変動などで証券会社が定める最低委託保証金維持率を下回った場合は、委託保証金不足を解消して、 委託保証金率を保つ必要があります。
委託保証金を追加で差し入れる(追証)ことになります。
不適切
信用取引では、株式の「売り」から取引を開始することができます。
証券会社から資金を借りたり、市場から株式を借りることで、「売り」から始めることが可能です。
不適切
一般信用取引の建株を制度信用取引の建株に変更することも、制度信用取引の建株を一般信用取引の建株に変更することも、両方不可能です。
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02
信用取引に関する問題です。
不適切な選択肢。
信用取引を行う際の委託保証金の額は30万円以上で、約定代金に対する委託保証金比率(委託証拠金/取引金額の条件)は約定代金の30%以上でなければなりません。
適切な選択肢。
制度信用取引、一般信用取引ともに追証は必要になります。
不適切な選択肢。
信用取引は「買い」または「売り」からどちらからも取引を行うことができます。
不適切な選択肢。
一般信用取引の建株と制度信用取引の建株は変更することはできません。
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03
信用取引とは、証券会社に現金や株を担保として預け、資金を借りて株式を買ったり、株券を借りて売ったりする取引のことです。信用取引では、現物取引ではできない「空売り」が可能です。空売りとは、株式を持っていない(空の)状態で売り、後で買い戻すことによって利益を得る方法です。
(不適切)
株式の信用取引を行う際の委託保証金の額は30万円以上で、かつ、当該取引に係る株式の時価に30%以上の金額以上でなければならないとされています。
(適切)
委託保証金率が、証券会社が定める最低維持率を下回った場合、追加で保証金を差し入れなければなりません。
(不適切)
現物株式を所有していない状態で、その株式の「売り」から取引を開始することを「空売り」といいます。信用取引において「空売り」は可能です。
(不適切)
新規建約定時の信用区分を変更することはできません。 そのため制度信用取引から一般信用取引(一般信用から制度信用も同様)に変更はできません。
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