問題
なお、本問においては、一般NISAにより投資収益が非課税となる非課税口座を一般NISA口座という。
NISAに関する問題は頻出です。
一般NISAと積立NISAの違いをしっかりと分けて覚えておきましょう。
不適切
特定口座や一般口座で保有する上場株式は一般NISA口座へ移管することはできません。
不適切
一般NISA口座で保有する上場株式を売却することで生じた譲渡損失に関しては、損益通算できません。
併せて繰越控除もできません。
不適切
一般NISA口座で保有する上場株式を売却することで生じた譲渡損失の金額は、損失は無かったことと見なされるためNISA口座内と配当金との損益通算はできません。
株式数比例配分方式はNISA口座を非課税にするための条件の1つですが、損益通算はできません。
適切
一般NISAの口座で保有する金融商品の非課税期間が終了した場合は、翌年の非課税枠に移管できます(ロールオーバー)
または、課税口座に移すか選択できます。
NISAとは、毎年一定額を上限に、株や投信の新規購入分の配当や売却益が非課税になる制度です。
仕組みをきちんと理解しておきましょう。
(不適切)
特定口座や一般口座で保有する株式をNISA口座に移管することはできません。
NISA口座は、新規で購入した株式や投資信託しか入れられません。
(不適切)
NISA口座では、売買損失はないものとされます。
したがって、売買損失が発生しても、特定口座や一般口座で保有する他の株式等の配当金や売買益等との損益通算はできません。
また、損失の繰越控除(3年間)もできません。
(不適切)
NISA口座では、売買損失はないものとされます。
したがって、売買損失が発生しても、特定口座や一般口座で保有する他の株式等の配当金や売買益等との損益通算はできません。
(適切)
非課税期間が終了した後は、保有している金融商品を翌年の非課税投資枠に移す(ロールオーバーする)ことができます。
なお、ロールオーバー可能な金額に上限はなく、時価が120万円を超過している場合も、そのすべてを翌年の非課税投資枠に移すことができます。