FP2級の過去問
2022年9月
学科 問29

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問題

FP技能検定2級 2022年9月 学科 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

一般NISA(非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
なお、本問においては、一般NISAにより投資収益が非課税となる非課税口座を一般NISA口座という。
  • 特定口座で保有する上場株式を一般NISA口座に設定される非課税管理勘定に移管することにより、移管後5年以内に生じた当該上場株式の譲渡益は非課税となる。
  • 一般NISA口座で保有する上場株式を売却することで生じた譲渡損失の金額のうち、損益通算してもなお控除しきれない金額は、確定申告を行うことにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。
  • 一般NISA口座で保有する上場株式を売却することで生じた譲渡損失の金額は、上場株式の配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択した場合、当該口座で保有する上場株式の配当金の金額と通算することができる。
  • 2022年末に一般NISAの非課税期間が終了した場合において、その終了時に当該非課税管理勘定で保有する金融商品の時価が120万円を超えていても、そのすべてを2023年の一般NISA口座に設定される非課税管理勘定に移すことができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

NISAに関する問題は頻出です。

一般NISA積立NISAの違いをしっかりと分けて覚えておきましょう。

選択肢1. 特定口座で保有する上場株式を一般NISA口座に設定される非課税管理勘定に移管することにより、移管後5年以内に生じた当該上場株式の譲渡益は非課税となる。

不適切

特定口座や一般口座で保有する上場株式は一般NISA口座へ移管することはできません。

選択肢2. 一般NISA口座で保有する上場株式を売却することで生じた譲渡損失の金額のうち、損益通算してもなお控除しきれない金額は、確定申告を行うことにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。

不適切

一般NISA口座で保有する上場株式を売却することで生じた譲渡損失に関しては、損益通算できません

併せて繰越控除もできません

選択肢3. 一般NISA口座で保有する上場株式を売却することで生じた譲渡損失の金額は、上場株式の配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択した場合、当該口座で保有する上場株式の配当金の金額と通算することができる。

不適切

一般NISA口座で保有する上場株式を売却することで生じた譲渡損失の金額は、損失は無かったことと見なされるためNISA口座内と配当金との損益通算はできません

株式数比例配分方式はNISA口座を非課税にするための条件の1つですが、損益通算はできません。

選択肢4. 2022年末に一般NISAの非課税期間が終了した場合において、その終了時に当該非課税管理勘定で保有する金融商品の時価が120万円を超えていても、そのすべてを2023年の一般NISA口座に設定される非課税管理勘定に移すことができる。

適切

一般NISAの口座で保有する金融商品の非課税期間が終了した場合は、翌年の非課税枠に移管できます(ロールオーバー

または、課税口座に移すか選択できます。

参考になった数5

02

一般NISAに関する問題です。

2024年からは新NISAが開始していますので、そちらを覚えましょう。

選択肢1. 特定口座で保有する上場株式を一般NISA口座に設定される非課税管理勘定に移管することにより、移管後5年以内に生じた当該上場株式の譲渡益は非課税となる。

不適切な選択肢。

 

特定口座・一般口座の株式とNISA口座の株式を移管することはできません。

選択肢2. 一般NISA口座で保有する上場株式を売却することで生じた譲渡損失の金額のうち、損益通算してもなお控除しきれない金額は、確定申告を行うことにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。

不適切な選択肢。

 

NISA口座で生じた損失は、他の口座で生じた売却損益などと損益通算することはできません。

選択肢3. 一般NISA口座で保有する上場株式を売却することで生じた譲渡損失の金額は、上場株式の配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択した場合、当該口座で保有する上場株式の配当金の金額と通算することができる。

不適切な選択肢。

 

NISA口座で生じた損失はNISA口座内で生じた配当益であっても、損益通算することはできません。

また、株式数比例配分方式は配当金を証券口座で受け取る方法のことで、NISA口座で配当金を非課税で受け取るための条件です。

選択肢4. 2022年末に一般NISAの非課税期間が終了した場合において、その終了時に当該非課税管理勘定で保有する金融商品の時価が120万円を超えていても、そのすべてを2023年の一般NISA口座に設定される非課税管理勘定に移すことができる。

適切な選択肢。

 

非課税期間が終わった商品は全て翌年の非課税枠に移し、NISA口座内で保有し続けることができます。これをロールオーバーといいます。

参考になった数0

03

NISAとは、毎年一定額を上限に、株や投信の新規購入分の配当や売却益が非課税になる制度です。

仕組みをきちんと理解しておきましょう。

選択肢1. 特定口座で保有する上場株式を一般NISA口座に設定される非課税管理勘定に移管することにより、移管後5年以内に生じた当該上場株式の譲渡益は非課税となる。

(不適切)

特定口座や一般口座で保有する株式をNISA口座に移管することはできません

NISA口座は、新規で購入した株式や投資信託しか入れられません。

選択肢2. 一般NISA口座で保有する上場株式を売却することで生じた譲渡損失の金額のうち、損益通算してもなお控除しきれない金額は、確定申告を行うことにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。

(不適切)

NISA口座では、売買損失はないものとされます。

したがって、売買損失が発生しても、特定口座や一般口座で保有する他の株式等の配当金や売買益等との損益通算はできません

また、損失の繰越控除(3年間)もできません。

選択肢3. 一般NISA口座で保有する上場株式を売却することで生じた譲渡損失の金額は、上場株式の配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択した場合、当該口座で保有する上場株式の配当金の金額と通算することができる。

(不適切)

NISA口座では、売買損失はないものとされます。

したがって、売買損失が発生しても、特定口座や一般口座で保有する他の株式等の配当金や売買益等との損益通算はできません

選択肢4. 2022年末に一般NISAの非課税期間が終了した場合において、その終了時に当該非課税管理勘定で保有する金融商品の時価が120万円を超えていても、そのすべてを2023年の一般NISA口座に設定される非課税管理勘定に移すことができる。

(適切)

非課税期間が終了した後は、保有している金融商品を翌年の非課税投資枠に移す(ロールオーバーする)ことができます。

なお、ロールオーバー可能な金額に上限はなく、時価が120万円を超過している場合も、そのすべてを翌年の非課税投資枠に移すことができます。

参考になった数0