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FP2級の過去問 2022年9月 学科 問30

問題

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わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
国内銀行に預け入れられている円建ての仕組預金は、他に預金を預け入れていない場合、預金者1人当たり元本1,000万円までと、その利息のうち通常の円建ての定期預金(仕組預金と同一の期間および金額)の店頭表示金利までの部分が預金保険制度による保護の対象となる。
   2 .
ゆうちょ銀行に預け入れられている通常貯金は、他に貯金を預け入れていない場合、貯金者1人当たり元本1,300万円までとその利息が預金保険制度による保護の対象となる。
   3 .
金融機関同士が合併した場合、合併存続金融機関において、預金保険制度による保護の対象となる預金の額は、合併後1年間に限り、全額保護される預金を除き、預金者1人当たり1,300万円とその利息等となる。
   4 .
国内に本店のある銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による補償の対象となる。
( FP技能検定2級 2022年9月 学科 問30 )
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この過去問の解説 (2件)

4

金融商品取引に係るセーフティネットに関しては、ややこしい名称のものが多いですが、細かく問われることが多いです。

混同しないように、しっかりと分けて覚えましょう。

預金保険制度は金融機関が破綻した場合に、預金者の預金を守るための制度です。

日本投資者保護基金は証券会社が加入する、投資者の資金を守るための制度です。

選択肢1. 国内銀行に預け入れられている円建ての仕組預金は、他に預金を預け入れていない場合、預金者1人当たり元本1,000万円までと、その利息のうち通常の円建ての定期預金(仕組預金と同一の期間および金額)の店頭表示金利までの部分が預金保険制度による保護の対象となる。

適切

仕組預金とは金融派生商品(デリバティブ取引)を組み込んだ預金商品のことです。

仕組預金も預金保険制度の対象となります。

預金保険制度は元本1000万円とその利息までが保護されます。

しかし仕組保険の利息は、預入時の円定期預金の店頭表示金利までの部分が対象です。

それを超える部分は預金保険の対象外となります。

選択肢2. ゆうちょ銀行に預け入れられている通常貯金は、他に貯金を預け入れていない場合、貯金者1人当たり元本1,300万円までとその利息が預金保険制度による保護の対象となる。

不適切

ゆうちょ銀行の預入金に関しても他金融機関と同じく、1000万円とその利息までが預金保険の対象です。

1300万円は預け入れることができる貯金の限度額です。

通常貯金1300万円と定期性貯金1300万円の合計2600万円まで預け入れることが可能です。

選択肢3. 金融機関同士が合併した場合、合併存続金融機関において、預金保険制度による保護の対象となる預金の額は、合併後1年間に限り、全額保護される預金を除き、預金者1人当たり1,300万円とその利息等となる。

不適切

金融機関が合併をした場合は1年間に限り、「合併した金融機関の数×1000万円+金融機関の破綻日までの利息」が預金保険制度によって保護されます。

しかしその次の年からは、通常通り1000万円とその利息分の保護になります。

選択肢4. 国内に本店のある銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による補償の対象となる。

不適切

銀行などは証券会社ではないため、日本投資者保護基金に加入していません

そのため銀行で購入した投資信託は日本投資者保護基金の補償の対象外です。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

セーフティネットとは、銀行や証券会社などの金融機関が破綻した場合に、預金者や投資家の資産や契約を守る枠組みを意味し、預金保険制度や投資者保護基金などがあります。

選択肢1. 国内銀行に預け入れられている円建ての仕組預金は、他に預金を預け入れていない場合、預金者1人当たり元本1,000万円までと、その利息のうち通常の円建ての定期預金(仕組預金と同一の期間および金額)の店頭表示金利までの部分が預金保険制度による保護の対象となる。

(適切)

仕組預金の預金保険制度による保護の対象は、元本1,000万円までと、その利息のうち、通常の円定期預金(仕組預金と同一の期間および金額)の店頭表示金利までとなります。

選択肢2. ゆうちょ銀行に預け入れられている通常貯金は、他に貯金を預け入れていない場合、貯金者1人当たり元本1,300万円までとその利息が預金保険制度による保護の対象となる。

(不適切)

ゆうちょ銀行の預入限度額は1,300万円ですが、預金保険制度による保護の対象は、ほかの金融機関と同様に元本1,000万円までとその利息となります。

選択肢3. 金融機関同士が合併した場合、合併存続金融機関において、預金保険制度による保護の対象となる預金の額は、合併後1年間に限り、全額保護される預金を除き、預金者1人当たり1,300万円とその利息等となる。

(不適切)

金融機関が合併した場合には、その後1年間に限り、保護される預金金額の範囲は、預金者1人当たりの上限額(元本1,000万円まで)に合併等に関わった金融機関数を乗じた金額とその利息とする特例が適用されます。

選択肢4. 国内に本店のある銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による補償の対象となる。

(不適切)

銀行で購入した投資信託は、運用されている財産そのものは、販売窓口である銀行などが管理しているのではなく、投資信託の運用会社(投資信託委託会社)と信託契約を結んだ信託銀行が、信託財産として信託銀行の本体資産とは別に管理(分別管理)しています。

したがって、証券会社や信託銀行が破綻したとしても、顧客資産はそのまま返還されることになります

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