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FP2級の過去問 2022年9月 学科 問31

問題

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所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
不動産所得の金額は、原則として、「不動産所得に係る総収入金額−必要経費」の算式により計算される。
   2 .
賃貸の用に供している土地の所有者が、当該土地を取得した際に支出した仲介手数料は、当該土地の取得価額に算入されるため、その支払った年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。
   3 .
個人による不動産の貸付けが事業的規模である場合、その賃貸収入による所得は、事業所得に該当する。
   4 .
借家人が賃貸借の目的とされている居宅の立退きに際して受け取る立退き料(借家権の消滅の対価の額に相当する部分の金額を除く)は、原則として一時所得に該当する。
( FP技能検定2級 2022年9月 学科 問31 )
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この過去問の解説 (2件)

4

所得税に関する問題は頻出です。

まずは問題の収入がどの所得に振り分けられるのかをしっかり把握しましょう。

選択肢1. 不動産所得の金額は、原則として、「不動産所得に係る総収入金額−必要経費」の算式により計算される。

適切

不動産所得は総合課税で、マンションやアパートの家賃収入や土地の賃貸料などの不動産の貸付による所得です。

不動産所得の金額は「不動産所得に係る総収入金額−必要経費(-青色申告特別控除)」で算出されます。

貸付が事業的規模であれば、青色申告特別控除の適用も受けることが可能です。

選択肢2. 賃貸の用に供している土地の所有者が、当該土地を取得した際に支出した仲介手数料は、当該土地の取得価額に算入されるため、その支払った年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。

適切

土地を取得した際に支出した仲介手数料は、全額は必要経費にすることはできません

仲介手数料は土地取得の際に取得価額に算入され、そのあと減価償却費の額が必要経費として不動産所得に算入されます。

選択肢3. 個人による不動産の貸付けが事業的規模である場合、その賃貸収入による所得は、事業所得に該当する。

不適切

不動産の貸付は事業的規模であっても、不動産所得となります

規模は関係ありません。

事業的規模とは、1軒家であれば5棟以上・アパートなどであれば10室以上を保有していることが基準となります(5棟10室

選択肢4. 借家人が賃貸借の目的とされている居宅の立退きに際して受け取る立退き料(借家権の消滅の対価の額に相当する部分の金額を除く)は、原則として一時所得に該当する。

適切

借家人が受け取る立ち退き料、原則として一時所得です。

しかし立ち退き料の内容によって変わる場合があります。

譲渡所得→借家権の消滅など、資産消滅の対価として支払われた場合。

事業所得→借りていた家屋で事業を営んでいて、その立ち退き料が売上の予定収入や従業員の給与支払など事業に関するものに支払われた場合。

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1

各種所得について、何に分類されるのか、また、控除できるものをおさえておきましょう。

選択肢1. 不動産所得の金額は、原則として、「不動産所得に係る総収入金額−必要経費」の算式により計算される。

(適切)

不動産所得の金額は、「不動産所得に係る総収入金額−必要経費」で求められます。

選択肢2. 賃貸の用に供している土地の所有者が、当該土地を取得した際に支出した仲介手数料は、当該土地の取得価額に算入されるため、その支払った年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。

(適切)

仲介手数料のうち土地の購入に係る部分の金額は、その土地の取得価額に算入され、不動産所得の必要経費には算入されません。

選択肢3. 個人による不動産の貸付けが事業的規模である場合、その賃貸収入による所得は、事業所得に該当する。

(不適切)

不動産の貸付けが事業的規模と認められると、税務上の扱いが異なり、特典を活用できます。

ただし、事業所得として扱われることはなく不動産所得として扱われます。

選択肢4. 借家人が賃貸借の目的とされている居宅の立退きに際して受け取る立退き料(借家権の消滅の対価の額に相当する部分の金額を除く)は、原則として一時所得に該当する。

(適切)

借家人が賃貸借の目的とされている居宅の立退きに際して受け取る立退き料は、「一時所得」に当たります。

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