FP2級の過去問
2022年9月
学科 問33
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問題
FP技能検定2級 2022年9月 学科 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
なお、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
なお、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- 所得税法上の障害者に該当する納税者は、その年分の合計所得金額の多寡にかかわらず、障害者控除の適用を受けることができる。
- 納税者は、その年分の合計所得金額の多寡にかかわらず、基礎控除の適用を受けることができる。
- 納税者は、その年分の合計所得金額が500万円を超える場合、ひとり親控除の適用を受けることができない。
- 納税者は、その年分の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
所得控除とは税金を計算する際に、“所得から控除できるもの”です。
全部で15種類ありますが、数字まで確実に覚える必要があるのは以下のものです。
その他ももちろん名称や条件などは、きちんと区別して覚える必要があります。
覚えるべき所得控除→基礎控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・生命保険料控除(生命保険の分野で出題の可能性あり)・地震保険料控除(地震保険の分野で出題の可能性あり)・医療費控除(計算できるようにする必要あり)
適切
障害者控除とは納税者本人、同一生計の配偶者や扶養親族が障害者の場合に適用できます。
そして障害者控除は所得金額に関係なく適用を受けることが可能です。
しかし控除額は条件などによって変わります。
一般障害者→27万円
特別障害者→40万円
同居特別障害者→75万円
不適切
基礎控除は所得の条件以外であれば、全ての人が適用できます。
基礎控除は所得が多くなれば控除額が減り、2500万円を超えると基礎控除の適用が受けることができません。
2400万円以下→48万円
2400万円超 2450万円以下→32万円
2450万円超 2500万円以下→16万円
2500万円以上→控除適用なし
適切
ひとり親控除とは納税者本人がひとり親である場合に適用できます。
ひとり親控除を受ける際の条件は以下の通りです。
・合計所得金額500万円以下
・婚姻関係がないこと(配偶者の生死が不明や事実婚がない状態)
・子の総所得金額等が48万円以下
ひとり親控除は男女とも適用が可能です。
適切
配偶者控除とは配偶者が一定の条件下であれば適用ができます。
配偶者控除の条件は以下の通りです。
・配偶者が納税者と生計を一にしている(内縁関係は不可)
・ 配偶者の合計所得金額が48万円以下
・納税者本人の合計所得金額が1000万円以下
しかし配偶者が青色事業専従者の場合は配偶者控除は適用できません。
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02
各種の所得控除について理解しておきましょう。
(適切)
所得税法上の障害者に該当する納税者は、その年分の合計所得金額の多寡にかかわらず、障害者控除の適用を受けることができます。
(不適切)
基礎控除は、納税者本人の合計所得金額に応じて異なり、2,500万円を超える場合は0円となり、基礎控除は受けられません。
(適切)
ひとり親控除の適用を受けるには、納税者本人の合計所得金額が500万円以下である必要があります。
(適切)
納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることはできません。
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03
所得控除に関する問題です。
適切な選択肢
障害者控除には所得金額に関する制限はありません。
障害者控除は納税者本人または同一生計配偶者や扶養親族が障碍者である場合に適用できます。その控除額は、
一般障害者:27万円
特別障害者:40万円
同居特別障害者:75万円
になります。
不適切な選択肢。
基礎控除の適用を受けることができるのは合計所得金額が2,500万円以下である必要があります。
合計所得金額が2,400万円以下だと控除額は48万円であり、所得が上がっていくと控除額は減っていきます。
適切な選択肢。
ひとり親控除の適用要件には、合計所得金額が500万円以下かつ現在婚姻しておらず、総所得金額等が48万円以下の子があることです。
控除額は35万円になります。
適切な選択肢。
配偶者控除の適用要件に、納税者本人の合計所得金額が1000万円以下があります。
控除対象配偶者となるためには、
①民法に規定する配偶者
②納税者本人と生計を一としてる
③配偶者の合計所得金額が48万円以下
④青色・白色事業従事者ではない
があります。
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