問題
なお、2022年4月に住宅ローンを利用して住宅を取得し、同月中にその住宅を居住の用に供したものとする。
住宅ローン控除については2022年に改正が入り、直近の試験では出題されやすいと思われます。
問題文に「2022年」とあれば法改正論点を聞かれているんだなと反応できるようにしておきましょう。
不適切
住宅ローン控除は家屋が居住用以外と併用となっていても適用を受けることができます。
しかし控除を受けられるのは、居住用部分のみです。
条件については以下の通りで、どちらも満たしている必要があります。
・住宅の床面積が50㎡以上(新築で合計所得金額が1000万円以下に限り40㎡以上)
・床面積の半分以上が自分の居住用
適切
2022年の法改正論点です。
借入金等の年末残高に乗じる控除率は0.7%です。
これ以前は1%だったので、間違えないようにしましょう。
不適切
2022年の法改正論点です。
納税者の合計所得金額は2000万円以下であれば住宅ローン控除が適用できます。
不適切
住宅ローン控除は転居したあと、その住居に再入居した場合でも住宅ローン控除の適用を受けることが可能です。
転居している間は適用不可ですが、翌年以後の再入居後からは再度住宅ローン控除を受けることができます。
「住宅ローン控除」とは、住宅ローンを利用してマイホームの購入等をしたときに、年末時点での住宅ローンの残高の0.7%が、最長13年間にわたって、所得税から控除される制度です。2022年の改正により、控除額と控除期間が改正されています。
(不適切)
店舗併用住宅でも住宅ローン控除を受けられます。ただし、対象となるのは居住部分のみです。
(適切)
2022年の改正により控除率は0.7%となりました。
(不適切)
住宅ローン控除の適用を受けるための条件のひとつに、年間の合計所得が3,000万円以下と定められていましたが、2022年の改正によって「2,000万円以下」に引き下げられました。
(不適切)
住宅ローン控除は、家族全員が転勤等により一時転居し、その後、再び元の家に戻って入居した場合は、住宅ローン控除の再適用が認められます。