FP2級の過去問
2022年9月
学科 問34
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問題
FP技能検定2級 2022年9月 学科 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
なお、2022年4月に住宅ローンを利用して住宅を取得し、同月中にその住宅を居住の用に供したものとする。
なお、2022年4月に住宅ローンを利用して住宅を取得し、同月中にその住宅を居住の用に供したものとする。
- 住宅ローン控除の対象となる家屋は、納税者がもっぱら居住の用に供する家屋に限られ、店舗併用住宅は対象とならない。
- 住宅を新築した場合の住宅ローン控除の控除額の計算上、借入金等の年末残高に乗じる控除率は、0.7%である。
- 住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、納税者のその年分の合計所得金額は3,000万円以下でなければならない。
- 住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅をその者の居住の用に供したとしても、再入居した年以降、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
住宅ローン控除については2022年に改正が入り、直近の試験では出題されやすいと思われます。
問題文に「2022年」とあれば法改正論点を聞かれているんだなと反応できるようにしておきましょう。
不適切
住宅ローン控除は家屋が居住用以外と併用となっていても適用を受けることができます。
しかし控除を受けられるのは、居住用部分のみです。
条件については以下の通りで、どちらも満たしている必要があります。
・住宅の床面積が50㎡以上(新築で合計所得金額が1000万円以下に限り40㎡以上)
・床面積の半分以上が自分の居住用
適切
2022年の法改正論点です。
借入金等の年末残高に乗じる控除率は0.7%です。
これ以前は1%だったので、間違えないようにしましょう。
不適切
2022年の法改正論点です。
納税者の合計所得金額は2000万円以下であれば住宅ローン控除が適用できます。
不適切
住宅ローン控除は転居したあと、その住居に再入居した場合でも住宅ローン控除の適用を受けることが可能です。
転居している間は適用不可ですが、翌年以後の再入居後からは再度住宅ローン控除を受けることができます。
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02
住宅ローン控除に関する問題です。
不適切な選択肢。
店舗併用の住宅であっても床面積が50m2以上(合計所得金額が1,000万円以下なら40m2)で床面積の1/2以上が居住の用に供されていれば住宅ローン控除の対象となります。
住宅ローン控除の対象となるのは居住用部分のみになります。
適切な選択肢。
住宅ローン控除額は、年末時点の借入金残高×0.7%です。
不適切な選択肢。
住宅ローン控除は、控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下でなければなりません。ただし、床面積が40m2以上50m2未満の場合は1,000万円以下になります。
不適切な選択肢。
転勤等により適用住宅に居住できなくなったとしても、再入居後は住宅ローン控除の適用を受けることができます。
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03
「住宅ローン控除」とは、住宅ローンを利用してマイホームの購入等をしたときに、年末時点での住宅ローンの残高の0.7%が、最長13年間にわたって、所得税から控除される制度です。2022年の改正により、控除額と控除期間が改正されています。
(不適切)
店舗併用住宅でも住宅ローン控除を受けられます。ただし、対象となるのは居住部分のみです。
(適切)
2022年の改正により控除率は0.7%となりました。
(不適切)
住宅ローン控除の適用を受けるための条件のひとつに、年間の合計所得が3,000万円以下と定められていましたが、2022年の改正によって「2,000万円以下」に引き下げられました。
(不適切)
住宅ローン控除は、家族全員が転勤等により一時転居し、その後、再び元の家に戻って入居した場合は、住宅ローン控除の再適用が認められます。
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