過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

FP2級の過去問 2022年9月 学科 問34

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
なお、2022年4月に住宅ローンを利用して住宅を取得し、同月中にその住宅を居住の用に供したものとする。
   1 .
住宅ローン控除の対象となる家屋は、納税者がもっぱら居住の用に供する家屋に限られ、店舗併用住宅は対象とならない。
   2 .
住宅を新築した場合の住宅ローン控除の控除額の計算上、借入金等の年末残高に乗じる控除率は、0.7%である。
   3 .
住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、納税者のその年分の合計所得金額は3,000万円以下でなければならない。
   4 .
住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅をその者の居住の用に供したとしても、再入居した年以降、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
( FP技能検定2級 2022年9月 学科 問34 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

6

住宅ローン控除については2022年に改正が入り、直近の試験では出題されやすいと思われます。

問題文に「2022年」とあれば法改正論点を聞かれているんだなと反応できるようにしておきましょう。

選択肢1. 住宅ローン控除の対象となる家屋は、納税者がもっぱら居住の用に供する家屋に限られ、店舗併用住宅は対象とならない。

不適切

住宅ローン控除は家屋が居住用以外と併用となっていても適用を受けることができます

しかし控除を受けられるのは、居住用部分のみです。

条件については以下の通りで、どちらも満たしている必要があります。

・住宅の床面積が50㎡以上(新築で合計所得金額が1000万円以下に限り40㎡以上)

・床面積の半分以上が自分の居住用

選択肢2. 住宅を新築した場合の住宅ローン控除の控除額の計算上、借入金等の年末残高に乗じる控除率は、0.7%である。

適切

2022年の法改正論点です。

借入金等の年末残高に乗じる控除率は0.7%です。

これ以前は1%だったので、間違えないようにしましょう。

選択肢3. 住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、納税者のその年分の合計所得金額は3,000万円以下でなければならない。

不適切

2022年の法改正論点です。

納税者の合計所得金額は2000万円以下であれば住宅ローン控除が適用できます。

選択肢4. 住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅をその者の居住の用に供したとしても、再入居した年以降、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。

不適切

住宅ローン控除は転居したあと、その住居に再入居した場合でも住宅ローン控除の適用を受けることが可能です。

転居している間は適用不可ですが、翌年以後の再入居後からは再度住宅ローン控除を受けることができます。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

「住宅ローン控除」とは、住宅ローンを利用してマイホームの購入等をしたときに、年末時点での住宅ローンの残高の0.7%が、最長13年間にわたって、所得税から控除される制度です。2022年の改正により、控除額と控除期間が改正されています。

選択肢1. 住宅ローン控除の対象となる家屋は、納税者がもっぱら居住の用に供する家屋に限られ、店舗併用住宅は対象とならない。

(不適切)

店舗併用住宅でも住宅ローン控除を受けられます。ただし、対象となるのは居住部分のみです。

選択肢2. 住宅を新築した場合の住宅ローン控除の控除額の計算上、借入金等の年末残高に乗じる控除率は、0.7%である。

(適切)

2022年の改正により控除率は0.7%となりました。

選択肢3. 住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、納税者のその年分の合計所得金額は3,000万円以下でなければならない。

(不適切)

住宅ローン控除の適用を受けるための条件のひとつに、年間の合計所得が3,000万円以下と定められていましたが、2022年の改正によって「2,000万円以下」に引き下げられました。

選択肢4. 住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅をその者の居住の用に供したとしても、再入居した年以降、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。

(不適切)

住宅ローン控除は、家族全員が転勤等により一時転居し、その後、再び元の家に戻って入居した場合は、住宅ローン控除の再適用が認められます

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
このFP2級 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。