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FP2級の過去問 2022年9月 学科 問35

問題

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[ 設定等 ]
所得税の申告と納付等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
給与所得者が、医療費控除の適用を受けることにより、給与から源泉徴収された税金の還付を受けようとする場合、納税地の所轄税務署長に確定申告書を提出する必要がある。
   2 .
年間の給与収入の金額が2,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象とならない。
   3 .
確定申告書を提出した納税者が、法定申告期限後に計算の誤りにより所得税を過大に申告していたことに気づいた場合、原則として、法定申告期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができる。
   4 .
納税者が、確定申告に係る所得税について延納の適用を受けようとする場合、納期限までに納付すべき所得税額の3分の1相当額以上を納付する必要がある。
( FP技能検定2級 2022年9月 学科 問35 )
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この過去問の解説 (2件)

10

所得税の申告と納付に関しては確定申告について聞かれることが多いです。

確定申告年末調整についてしっかり覚えておきましょう。

選択肢1. 給与所得者が、医療費控除の適用を受けることにより、給与から源泉徴収された税金の還付を受けようとする場合、納税地の所轄税務署長に確定申告書を提出する必要がある。

適切

給与所得者が医療費控除の適用を受ける場合は、確定申告書を提出することが必要です。

給与所得者がその他に確定申告が必要な所得控除は、雑損控除寄付金控除です。

寄付金控除はふるさと納税の場合、ワンストップ特例制度を利用することで、確定申告が不要になります。

その他に税額控除である配当控除も確定申告が必要です。

選択肢2. 年間の給与収入の金額が2,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象とならない。

適切

年間の給与収入の金額が2,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象になりません。

確定申告の対象です。

選択肢3. 確定申告書を提出した納税者が、法定申告期限後に計算の誤りにより所得税を過大に申告していたことに気づいた場合、原則として、法定申告期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができる。

適切

確定申告の更正の請求は、申告期限から5年以内です。

所得税を過大に申告していたことに気付いた場合に原則として請求できます。

選択肢4. 納税者が、確定申告に係る所得税について延納の適用を受けようとする場合、納期限までに納付すべき所得税額の3分の1相当額以上を納付する必要がある。

不適切

納税が1回でできない場合は、半分以上の額を納付期限までに納付する必要があります。

残りの額は5月31日まで納付期限を延長することが可能です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

年末調整や確定申告について、頻出箇所をおさえておきましょう。

選択肢1. 給与所得者が、医療費控除の適用を受けることにより、給与から源泉徴収された税金の還付を受けようとする場合、納税地の所轄税務署長に確定申告書を提出する必要がある。

(適切)

給与所得者が、医療費控除の適用を受ける場合は、納税地の所轄税務署長に確定申告書を提出する必要があります。

選択肢2. 年間の給与収入の金額が2,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象とならない。

(適切)

その年の給与等の金額が2,000万円を超える者については年末調整を行わないこととなっています。

選択肢3. 確定申告書を提出した納税者が、法定申告期限後に計算の誤りにより所得税を過大に申告していたことに気づいた場合、原則として、法定申告期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができる。

(適切)

更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から5年以内です。

選択肢4. 納税者が、確定申告に係る所得税について延納の適用を受けようとする場合、納期限までに納付すべき所得税額の3分の1相当額以上を納付する必要がある。

(不適切)

確定申告に係る所得税について延納の適用を受けようとする場合、納期限までに納付すべき所得税額の2分の1以上を納付する必要があります。

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