FP2級の過去問
2022年9月
学科 問36
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2022年9月 学科 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 法人税の納税地は、原則として、その法人の代表者の住所または居所の所在地である。
- 法人税の各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額である。
- 期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年1,000万円以下の部分について軽減税率が適用される。
- 法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
法人税に関する問題はFP2級からの新しい分野です。
個人とは違う納税期間や条件があるので、混同しないようにしましょう。
不適切
法人税の納税地は原則として、その法人の本店または主たる事務所の所在地です。
適切
「法人の所得金額=益金ー損金」となります。
しかし法人の益金・損金と会計上の収益・費用は同じではないため、このままでは所得金額として扱うことはできません。
そのため税務調整をして、会計上の利益を所得金額へと調整をします。
会計上の利益+(益金算入・損金不算入)ー(益金不算入・損金算入)=所得金額
この用語もしっかり覚えておきましょう。
不適切
期末資本金の額などが1億円以下の一定の中小法人に対する法人税率は、所得金額のうち800万円以下の部分について軽減税率が適用されます。
年800万円以下の部分→15%
年800万円超の部分→23.2%
となります。
期末資本金の額などが1億円以上の大法人は23.2%です。
不適切
法人税の確定申告は原則として各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内です。
それまでに法人税の申告と納付をする必要があります。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
02
法人税に関する問題です。
不適切な選択肢
法人税の納税地は原則として、法人の本店または主たる事業所の所在地になります。
本店や主たる事業所を移動する際は、移転前の税務署長に届け出を出します。
適切な選択肢
法人の所得金額である税法上の利益は、
所得金額(税法上の利益)=益金-損金
で求めます。
会計上の利益は、
会計上の利益=収益-費用
となりますので、税法上の利益とは異なります。
不適切な選択肢
期末資本金が1億円以下の一定の法人(中小法人)において、年800万円以下の部分は15%、年800万円超の部分は23.2%の法人税がかかります。
期末資本金が1億円超の法人(大法人)は23.2%の法人税がかかります。
不適切な選択肢
法人税の確定申告は原則として、事業年度終了の翌日から2ヵ月以内に納税地の所属税務署長に提出します。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
03
法人税について、頻出箇所をおさえておきましょう。
(不適切)
法人税の納税地は、その法人の本店又は主たる事務所の所在地です。
(適切)
法人税の所得金額は、益金の額から損金の額を引いた金額となっています。
(不適切)
期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について軽減税率が適用されます。
(不適切)
法人税の申告期限は、事業年度終了日の翌日から2カ月以内です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問35)へ
2022年9月問題一覧
次の問題(問37)へ