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FP2級の過去問 2022年9月 学科 問36

問題

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法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
法人税の納税地は、原則として、その法人の代表者の住所または居所の所在地である。
   2 .
法人税の各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額である。
   3 .
期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年1,000万円以下の部分について軽減税率が適用される。
   4 .
法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
( FP技能検定2級 2022年9月 学科 問36 )
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この過去問の解説 (2件)

4

法人税に関する問題はFP2級からの新しい分野です。

個人とは違う納税期間や条件があるので、混同しないようにしましょう。

選択肢1. 法人税の納税地は、原則として、その法人の代表者の住所または居所の所在地である。

不適切

法人税の納税地は原則として、その法人の本店または主たる事務所の所在地です。

選択肢2. 法人税の各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額である。

適切

法人の所得金額=益金ー損金」となります。

しかし法人の益金・損金と会計上の収益・費用は同じではないため、このままでは所得金額として扱うことはできません。

そのため税務調整をして、会計上の利益を所得金額へと調整をします。

会計上の利益+(益金算入・損金不算入)ー(益金不算入・損金算入)=所得金額

この用語もしっかり覚えておきましょう。

選択肢3. 期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年1,000万円以下の部分について軽減税率が適用される。

不適切

期末資本金の額などが1億円以下の一定の中小法人に対する法人税率は、所得金額のうち800万円以下の部分について軽減税率が適用されます。

年800万円以下の部分→15%

年800万円超の部分→23.2%

となります。

期末資本金の額などが1億円以上の大法人は23.2%です。

選択肢4. 法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

不適切

法人税の確定申告は原則として各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内です。

それまでに法人税の申告と納付をする必要があります。

付箋メモを残すことが出来ます。
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法人税について、頻出箇所をおさえておきましょう。

選択肢1. 法人税の納税地は、原則として、その法人の代表者の住所または居所の所在地である。

(不適切)

法人税の納税地は、その法人の本店又は主たる事務所の所在地です。

選択肢2. 法人税の各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額である。

(適切)

法人税の所得金額は、益金の額から損金の額を引いた金額となっています。

選択肢3. 期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年1,000万円以下の部分について軽減税率が適用される。

(不適切)

期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について軽減税率が適用されます。

選択肢4. 法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

(不適切)

法人税の申告期限は、事業年度終了日の翌日から2カ月以内です。

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