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FP2級の過去問 2022年9月 学科 問37

問題

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法人税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
法人が特定公益増進法人に支払った寄附金(確定申告書に明細を記載した書類の添付あり)は、その全額を損金の額に算入することができる。
   2 .
法人が納付した法人税の本税および法人住民税の本税は、その全額を損金の額に算入することができる。
   3 .
法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その事業年度の損金の額に算入することができる。
   4 .
期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年1,000万円までの金額は、損金の額に算入することができる。
( FP技能検定2級 2022年9月 学科 問37 )
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この過去問の解説 (2件)

6

法人税についてはとてもややこしい分野です。

数値を一つ一つ覚えることは少ない箇所ですが、用語などは覚えておく必要があります。

特に法人が納付した税金等に損金算入が可能なものと不可能なものがあります。

これは頻出ですので、覚えておきましょう。

選択肢1. 法人が特定公益増進法人に支払った寄附金(確定申告書に明細を記載した書類の添付あり)は、その全額を損金の額に算入することができる。

不適切

法人が寄附をした場合は、損金にできる額が寄付先によって変わります。

計算式を暗記する必要はありません。

違うということだけは覚えておきましょう。

・国等への寄附→全額損金

・特定公益増進法人(NPO法人等)への寄附→合計額と特別損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金算入

・一般の寄附→損金算入限度額まで損金算入

選択肢2. 法人が納付した法人税の本税および法人住民税の本税は、その全額を損金の額に算入することができる。

不適切

法人が納付した税金などには損金に算入が可能なものと不可能なものがあります。

損金算入可能→法人事業税・固定資産税・印紙税・登録免許税・都市計画税・不動産取得税・消費税・自動車税・国などへの寄付金など

損金算入不可能→法人税・法人住民税・交通反則金・罰金・過料・延滞税など

選択肢3. 法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その事業年度の損金の額に算入することができる。

適切

減価償却費として損金経理した金額のうち、法定の償却限度額に達するまでの金額は損金算入が可能です。

選択肢4. 期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年1,000万円までの金額は、損金の額に算入することができる。

不適切

期末資本金額などが1億円以下の中小法人が支出した交際費は、年800万円または交際費の50%のどちらか多い方が損金算入が可能です。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

法人税について、頻出箇所をおさえておきましょう。

選択肢1. 法人が特定公益増進法人に支払った寄附金(確定申告書に明細を記載した書類の添付あり)は、その全額を損金の額に算入することができる。

(不適切)

国や地方公共団体への寄附金はその全額が損金になりますが、それ以外の寄附金は一定の限度額までが損金に算入できます

選択肢2. 法人が納付した法人税の本税および法人住民税の本税は、その全額を損金の額に算入することができる。

(不適切)

法人税の本税および法人住民税の本税は、損金算入することはできません

選択肢3. 法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その事業年度の損金の額に算入することができる。

(適切)

減価償却費のうち、損金として認められるのは、損金経理した減価償却費のうち、法人税法で定められた償却限度額に達するまでの金額です。

選択肢4. 期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年1,000万円までの金額は、損金の額に算入することができる。

(不適切)

中小企業(資本金額等が1億円以下となる企業)の場合、接待交際費として年800万円を上限とした損金算入が特例として認められています。

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